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古物商を取得するには
フリーマーケットで買い入れたような商品やアンティークを販売する時は古物商の資格が必要と聞きました。 その資格をとるにはどうしたらよいのでしょうか。 また、その資格をとったことで、税務署に毎回売上などを申請しなければならないのでしょうか。
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古物商の許可は、営業所の所在地を管轄する公安委員会から取得することになりますので、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 又、継続して行なう場合は、事業所得として申告をすることになりますが、毎回売上を申告する必要は有りません。 なお、古物商として仕入・販売の記録は必要になります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 給与所得もある場合は事業所得と給与所得と合わせた金額で計算します。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。 但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。