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養育費を貰うイコール会わせる?
タイトル通りの質問です 元夫から養育費を貰うと 会わせないとダメでしょうか? 会わないと自分から言ってきたので 離婚してから4年ほど会わせてません この間養育費は貰ってません 離婚する時の慰謝料も貰ってません これから養育費を貰うことになるとして 貰っても会わせないと約束した上で 養育費を貰ったとして 元夫から会いたいと言ってきたら 法的に会わせないといけないのでしょうか? 回答お願いします
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養育費と子の面接交渉は、交換条件にはなりません。 養育費を払わないから子と会わせないとの主張は、法的には無意味です。 逆に、養育費を払ったのだから子と会わせろという主張も、法的には無意味です。 (養育費に関係なく、単に子に会わせろという主張ができます。) 面接交渉は、親の都合ではなく、子の福祉の観点から決まります。 元夫と質問者様の合意が得られず、それでも元夫が子と会いたいと考えた場合は 家庭裁判所の調停・審判を経て面接交渉の内容が決められることになります。 その際に、養育費を支払っていないことは元夫の性格・傾向に関する一資料程度にはなっても、 面接交渉の可否についての判断材料にまではなりません。 どうしても会わせたくないというのであれば、子どもの観点から拒絶すべき事情が必要になります。 従前の例としては、以下のような場合に面接が認められなかったことがあります。 子が面接に不安感を抱いたり精神的動揺のおそれがある 実際に面接後に情緒不安定になった(以後の面接を制限) 面接を口実に監護権者に面会を求め、監護親に暴行を加えた
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- takeup
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養育費を貰うから会わせる、貰わないから会わせないという理屈は、お母さんの気持としては良く判りますが、法律上は、養育費を貰うから子どもを会わせるとか、貰わないから会わせないといった理屈は通らないことになっています。 養育費というのは、子どもを養育する費用ですが、これは法律上、父と母が、各々の収入額を基準に負担することになっています。 父と母は離婚すれば他人になりますが、父母が離婚しても親子の関係は変わりませんから、ご質問のケースでは離婚した父親もわが子が成人するまで養育する義務が残っているわけで、その費用が養育費なわけです。 一方、父と子の面接は、法律上面接交流といって、これは「父親の権利」というよりもむしろ「子どもの権利」とされており、「子どもが成長するうえで有益な実父との交流」とされています。 つまり、養育費と面接とはどちらも必要な事柄で、どちらも守らなければいけないもので、払えば会わせる、払わないから会わせないといった条件とか関連付けてはいけないことになっているのです。 「お母さんは事情があってお父さんと別れて一緒に暮らせないけれど、あなたのお父さんはこのようにあなたに会いに来てくれているのよ」 お子さんには是非このような気持ちになって、大らかに育てていって頂きたいものです。
お礼
回答ありがとうございます 養育費を今まで貰わなかったのは くれないから会わせないと私自身が思いたくなかったので 離婚する時に子供との時間を作る約束で 養育費は貰わないことにしました (慰謝料も同様) ですが、いざ離婚すると 何かしら理由をつけて 会わなかったり 私に彼氏がいると勘違いして 「お前男できたやろ!?そんなんやったら、お前にも子供にも、もう会わへん!」 なんてこと言われたので 子供のために もぉ会わせないことにしました ですが最近になって急にメールで できることがあるなら何でもしたい と言ってきたので 養育費をもらおうかと思ったんですが それを理由に会わせないとダメになるなら 貰わないでおこうと思ったんです 子供を1番に考えてくれる人なら お金に関係なく父親でいてほしかったんですが…
お礼
回答ありがとうございます 私個人の感情より 元夫が個人の感情で 会いたい、会わない と言うことを ころころ変えるので 子供のために良くないと思い 会わせないことにしました こんな理由じゃダメなんでしょうか?