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扶養控除と賃貸収入について教えてください。

父は、大正生まれ 兄が父を扶養しています。 現在、父は痴呆症のため病院に入院中です。 私は、父名義の一軒家を55,000円程度で借りています。 別件で、税務署に行ったところ、兄は、父を扶養できないかもしれないといわれました。 gooで類似を調べたところ、同居の場合は、180万以下までは大丈夫いう内容を見つけました。 私の兄の場合は、扶養できるのでしょうか? ご存じの方 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >私の兄の場合は、扶養できるのでしょうか? 「扶養控除」とタイトルにありますので、「お兄様が、お父様を対象として、扶養控除を申告して、税金を安くできるか?」ということで間違いないでしょうか? とりあえず、間違いないとして回答を進めさせていただきます。 まず、「同居の場合は、180万以下までは大丈夫」というのは、【税金とは関係のない健康保険の制度】の基準です。 具体的には、「【国保以外の】健康保険の被扶養者」というもので、「家族を自分の健康保険に加入させる」ための【条件の一つ】です。(被扶養者は「毎月の保険料の負担がない」ので様々な条件があります。) --- では、【税金の制度】の「扶養控除」を「お兄様が申告できる条件は何か?」といいますと、以下のリンクにあるように、4つあります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)と(4)は問題ないはずなので、以下の2点の条件を満たせば、お父様は、「税金の制度の扶養親族」に該当します。 (2) 納税者と生計を一(いつ)にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「生計を一にしている」は「税金の制度」独特の考え方で、「生計を共にする」というよく似た考え方とも違うものです。 詳しくは以下のリンクをご覧ください。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 「別居」でも「余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」は、「生計を一にする」とされていますが、「具体的にいくら送金していれば良いか?」などは決まっていませんので、最終的には「税務署の判断」になります。 もう一つの、「(お父様の)年間の合計所得金額が38万円以下」というのは、「収入」ではなく「所得」です。 日常生活では、「収入」と「所得」は曖昧に使われますが、「税金の制度」ではまったく違うものを意味します。 「(税法上の)所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入-必要経費」の「残額」のことです。 「私は、父名義の一軒家を55,000円程度で借りています。」 というのは、「税金の制度」では、「お父様は、不動産(賃貸)収入が、年間66万円ある」ということになります。 不動産の賃貸収入は、「不動産所得」という種類の所得に分類されます。そして、以下のリンクにある方法に従って、「不動産所得の金額」を求めます。 『No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 求めた「不動産所得」が「38万円」を超えると、お父様は、「税金の制度の扶養親族」ではなくなるということになります。 ※「不動産所得」以外にも所得があれば、それも合算します。 (参考)『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm なお、お父様への「お小遣い」や「仕送り」の場合は、税法上の取り扱いは違うものになります。 詳しくは「税務署」でご相談下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html (その他参考URL) 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「被扶養者の資格」の審査基準は、どの「保険者(保険の運営者)」も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>兄が父を扶養しています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに扶養控除とありますので、1.税法限定で回答しておきます。 >私は、父名義の一軒家を55,000円程度で借りています… あなたと父とが「生計が一」でなければ、父の不動産所得となります。 年額 66万から固定資産税等の経費を引くといくらほどになるでしょうか。 >兄は、父を扶養できないかもしれないといわれました… 税法上の控除対象扶養者とするための大きな要件の一つは、被扶養者 (父) の「所得」が 38万円以下であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 固定資産税等の経費が 28万以上ないと 38万以下にはなりませんね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >同居の場合は、180万以下までは大丈夫いう内容を… 少なくとも税法に関しては、そのような規定はありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

horuyokoikoi
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分でも色々調べてていきたいと思います。

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