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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友達からの悩み)

友達からの悩みとは?

このQ&Aのポイント
  • 友達が就職活動中で、新しいバイト場所を2つにしようと考えている
  • バイトの応募や面接の結果があり、契約書についての悩みがある
  • 友達がAというバイトに採用され、他のバイトを断りたいがトラブルが起きている

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

結論として何ら問題はありません。このまま伝えて下さい。 A,B社の雇用契約の内容にもよるのですが、契約履行前であれば問題はありません。 「じゃあ1年前に契約を結んで・・」と言うのも現実的におかしいですので認められていません。 このケースを考えれば、迷惑をかけたのは事実ですが、 「2週間前に電話で決まったから」と言うのはA社側の言い分であり、 社会通念上、必ずしも言い分が通るものではないですね。 ちなみに「契約」については書面でなくても成立します。 口頭でも。例えば魚のセリのような場合、「後で書類が無いから契約はない」と言っても通じない。 つまり根拠だとか慣習も重要なわけです。 ただ法的拘束力が弱いので、通常は保険として書類を書くケースが多いです。 雇用契約で書面での契約が無い場合は、成立して無いと見ることが多いですね。 ちなみに大学生のシュウカツなどでもありますが、 仮に翌年度4月からの雇用契約書・承諾書を前年度の9月に結んだからと言っても、雇用される側が破棄しても問題ないようです。 いわゆる「労働者の権利の保護」ですね。 ズルいようですが、弱い立場にある労働者を守る、弱者保護の観点からです。 このケースで言えば ・紳士的で相手を怒らさない対応をする ・伝えるべき事を伝える ・記録する「いつ、何を話したかなど」 ・以上、無用なトラブルは避ける。もちろん金銭の授与もろもろは必要ない で良いです。 後は無視してもいいでしょう。 ちなみに 万が一ですが、裁判になった場合も民事訴訟ですので刑務所に入るとかそういうわけではないです。そして民事上も「不当な契約違反で○万円分の損害を弊社が出した」と向こうサイドが「証明」しなくてはいけません。50万100万と言うのは自由ですが認められることはまずありえないでしょう。 アルバイトの採用もろもろで10万円20万円損しましたというのは社会通念上あり得ませんから、最悪のケースで考えても3万とか5万払えば終わりです。 この場合は裁判に負けても民事ですので「前科」にはなりません。 日本で裁判を起こすのはめちゃくちゃ大変ですから、何百万も損をしたとか、相手に強い恨みのあるケースになります。 強く恨まれなければ、裁判にはなりませんよ。

shilfwing
質問者

お礼

長文アドバイスと分かりやすい解説ありがとうございます(__) 分かりやすいため 友達に説明が出来ましたので 助かりました(__) ありがとうございます(__)

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