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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトにて給与所得の源泉徴収票について確定申告)

アルバイトで給与所得の源泉徴収票を受け取った場合の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトで給与所得の源泉徴収票を受け取った場合、確定申告が必要です。書類には、税務署あるいは市町村の市民税課へ行ってくださいとあります。
  • 確定申告をすると、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
  • 確定申告をしないで放置すると、後々まで問題が生じる可能性があります。家族には届いていないのは個別の事情が影響している可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matsu_kiyo
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回答No.1

それではお答えします。 1.確定申告すると、払いすぎた税金が戻ってくるという解釈であってますか? 「税金の払い戻し」を期待するから確定申告するわけです。例えば、2箇所から給料をもらっていて、どちらでもそれなりの額になっている場合は、「年末調整」せずに確定申告、が普通です(この場合、一方で所得税徴収を行っていない/月額でその額に達していないが、年間ではかなりの額に及ぶなどの場合は、不足分の税を払う必要がでてくる)。 2.申告しないでほったらかしておくと、まずいですか? まずくはありません。納税は国民の義務ですが、「払いすぎた税金を戻してもらう」のは義務ではありません。 その逆・・・「本来払うべき金額を払わなくてはならないから確定申告しない」は所得税の脱税に当たります。 3.なぜ家族には誰も確定申告の案内が届いたことがないのでしょうか? 全員が「年末調整」で、税額が確定し、確定申告する必要がなかったからです。 4.サラリーマンであることが関係していると、お聞きしたのですが、どういうことでしょうか? 本来確定申告は、この「年末調整」という仕組みがなければ所得を受け取っている全員がしなくてはならないことです。 サラリーマン/パート・バイトなど、等しく給与所得者は、会社がこの面倒な行為を代行してやっているわけです。 さて、質問者様の受け取った「源泉徴収票」、別のところでの給与所得がなく、源泉徴収されているのであれば、いわゆる免税点を越えうる金額になっていないと思われますので、その分の税金は帰ってきますので申告の必要があります。 もし別のところでの給与所得があり、そこからも源泉徴収票がでている場合は「確定申告」する必要がでてきます。 た・だ・し、2.でも書いたように、何もしなくても、違法ではありません(払いすぎている場合のみ/払わないといけない場合は申告するべき)。 税の仕組みを知る上でも、一度税務署の門をたたかれてみてはいかがでしょう。

noname#246169
質問者

お礼

しっかり理解できました。ありがとうございます。なかなか親切な会社なので、是非税務署へ行って見たいと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>この書類は、私が2日間その会社の社員であったことが原因で届いたものだったのでしょうか? そのとおりです。 >この書類は持っておいたほうがいいと書いてありますが、就職後も、保管したままでいいんですか?また、 いいえ。 その必要ありません。 >確定申告すると、払いすぎた税金が戻ってくるという解釈であってますか? そのとおりです。 通常、12月まで籍があれば、バイト先で年末調整(所得税の精算)しますが、貴方の場合そうでないのでそれだけの年収なら所得税かからないので、確定申告すれば全額還付されます。 >申告しないでほったらかしておくと、まずいですか? いいえ。 貴方の場合、払い過ぎですから問題ありません。 貴方に確定申告の義務はありません。 >なぜ家族には誰も確定申告の案内が届いたことがないのでしょうか? 前に書いたとおり、給与所得者は会社で年末調整(所得税の精算)をするので、他に所得がある場合などを除き確定申告の必要ありません。 自営業の人は確定申告が必要になります。 >サラリーマンであることが関係していると、お聞きしたのですが、どういことでしょうか? 年末調整されていないからですね。 でも、そのバイト先は親切ですね。 前に書いたとおり、貴方に確定申告の義務はないです。 でも、確定申告の案内をしてくれるんですから。 普通そこまでしないところの方が多いでしょう。 もし、貴方にほかで働いた収入があったとしても、バイト分が20万円以下なら確定申告の必要ありません。 その場合、20万円を超えれば確定申告が必要となります。 なお、税金はその年の1月から12月までの収入が基準なので、今年就職する会社の分は考えなくていいです。

noname#246169
質問者

お礼

ありがとうございます。よく理解できました。多くのアルバイトをしてきましたが、確かに書類が届いたのはこの会社と日本郵政グループだけですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >この書類は、私が2日間その会社の社員であったことが原因で届いたものだったのでしょうか? 「2日間の社員」ということはないでしょうから、単純に「給与を支給されたから」です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 >私は今年から就職予定です。この書類は持っておいたほうがいいと書いてありますが、就職後も、保管したままでいいんですか? 「平成24年分」と書いてあるはずですから、平成25年に入社する会社(の税務処理)には、まったく【無関係】です。 ただし、「給与所得の源泉徴収票」は、【税法にもとづいて】交付された【法定調書】ですから、「使う必要がなくても」保存しておいたほうが良いものです。 なお、「税金の時効」は原則「5年」ですから、「5年」経過して不要ならばまず必要になることはないでしょう。 >確定申告すると、払いすぎた税金が戻ってくるという解釈であってますか? これは、guitarspotlightさんの「平成24年中の所得」、「源泉徴収されている所得税」などが不明なためなんとも言えません。 >申告しないでほったらかしておくと、まずいですか? guitarspotlightさんの「平成24年中の所得の状況」次第です。 詳しくは以下のリンクのとおりです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >なぜ家族には誰も確定申告の案内が届いたことがないのでしょうか? 「国税の確定申告」は、「申告義務のある人(国民)」が【自主的に行う】ものだからです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 >サラリーマンであることが関係していると、お聞きしたのですが、 どなたに伺ったのでしょうか? 「会社員」以外の人でも「所得税」をはじめ「確定申告」は、完全な【自己申告】です。 「会社員」など「給与所得者」には「申告義務のない人が多い」というだけです。 ただし、前年に申告した人など(申告の必要がある可能性の高い人)には、いわばサービスで税務署から「確定申告用の申告用紙」が送られて来ることがあります。 また、「税務署」が「申告していない」ことを発見した場合は、「確定申告」するように求めたり、強制的に「納税額」を決定したりすることもあります。 >どういことでしょうか? あくまでも個人的な見解ですが、アルバイトをした会社が「税金に関するルールをしっかり守っている」、かつ、「雇った人にとても気を使っている」ということでしょう。 「2日間限定のアルバイト」などですと「ほったらかし」の「給与の支払者」は珍しくありません。 しかし、「所得税の確定申告」をする際、【給与所得があるならば、その金額を問わず】「給与所得の源泉徴収票」が【必須】なので、請求しても交付されない場合は以下のような手続きを行います。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ちなみに、「貴殿は確定申告の必要があります。お住まいの税務署あるいは市町村の市民税課へ行ってください」というのは少々断定的過ぎますので、以下のようにしたほうが良いとは思います。 「貴殿は(原則)確定申告の必要があります。(申告の要・不要については)お住まいの(地域の)税務署あるいは市町村の市民税課へ(ご確認下さい)…」 (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得のみの人用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。… >>…適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 『税区分 丙欄について 』 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-43269 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#246169
質問者

お礼

ありがとうございます。必ず窓口に確認をしに行きたいと思います。 断定的と言いますのも、書類にそう書いてあったので変えようがないですが。 理解がしっかりできたので参考にしたいと思います。