3親等内の婚姻
3親等内の婚姻は民法734条で禁止されています。
「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
但し書きの部分を応用し、3親等内の者でも養子とすれば婚姻できてしまうのでしょうか?
例えば、、
叔父Aと姪Bがいます。通常は3親等内なので734条1項で婚姻できま
せん。 しかし、姪Bを「姪Bから見た祖父X(=お爺ちゃん)」の養
子(養女)となった場合、姪Bは叔父Aとは兄弟の関係となります。(縁組障碍にも当らない)
そうすると、ただし書きの部分で、養子(姪B)と養方の傍系血族(叔
父A)は婚姻できると解釈できるように思えます。
感覚的には婚姻できない気がしますが、養子を介せば婚姻できると
思ってよいのでしょうか?
お礼
言葉足らずですみませんでした。 調整区域の土地購入の場合です。 法律上では 6親等ではないんですね。 ありがとうございました。