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6親等
自分からみて、配偶者の親の叔父は 6親等内といえるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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単純に 6親等以内かどうかなら、確かに姻族 4親等で 6親等以内です。 ただ、どのような場面でのご質問でしょうか。 日本の法律で定める「親族」の範囲は、 【6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族】 となっていますので、配偶者の親の叔父は親族ではないということになります。 もし、あなたがその人を扶養しているのであっても、税法上の扶養控除は得られませんのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
お礼
言葉足らずですみませんでした。 調整区域の土地購入の場合です。 法律上では 6親等ではないんですね。 ありがとうございました。