親権、監護権と養子縁組、養育費、遺産相続の関係を教えてください
親権、監護権と養子縁組、養育費、遺産相続の関係を教えてください
知人が離婚協議中ですが、親権、監護権を元妻が持つ場合、離婚後に元妻が再婚し、子供が新しい夫と養子縁組することに対して知人は何も言えないのでしょうか。
その場合、知人は子供にとっては単なる血を分けた親という存在で、社会的な制約や責務は一切ないのでしょうか。他人と言うことでよいのでしょうか。
また、知人の遺産相続については基本的に相続権はこの子供には無いのでしょうか。
一方、親権を知人が持ち、妻が監護権を持つ場合には、離婚後の子供の養子縁組はありえないと考えてよいでしょうか。
その場合には、知人は父親として遺産相続、養育費を行うものと思いますが。
又、親権と監護権の分離は一般的ではないでしょうか。女性側は不分離にこだわるでしょうか。
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。息子が奨学金を受けるのに保証人が同居家族以外の四等までになるのです。とても離婚した元夫」に頼むのは嫌なのですが他に頼める人がいないのです。別れた父親でも子供からみて四親等にはならないのですか・・・仕方ないです。ありがとうございました。