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四親等
私は離婚して再婚し子供は養子縁組しています。親権者私です。子供から見て離婚した父親は四親等になりますか?また、別れた夫の兄弟は四親等になりますか?
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- saregama
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回答No.2
どうして四親等にこだわるんでしょう・・・? まさか、【民法第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。】から??? >子供から見て離婚した父親は四親等になりますか? なりません。あなたの再婚相手と普通養子縁組しても養父が増えただけで、子供が実父と離縁したわけじゃないんだから、父は父で一親等です。 特別養子縁組の場合は実父子関係はなくなるんですが・・・よくわかりません。 >別れた夫の兄弟は四親等になりますか? なりません。三親等です。 尚、もし養子縁組していなかった場合、あなたの再婚相手と子供は法定血族では在りませんが、姻族一親等の親族ではあります。
- tpg0
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回答No.1
離婚しても「子供の父親なら一親等」になります。 そして、離婚した父親の兄弟は子供からみたら伯父(叔父)になるので三親等です。 なお、再婚相手からみた元夫の子供は戸籍上では養子(子供)ですが、血族的には他人です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。ほかの方は四親等にならないと言う回答もありましたが子供からしたらいくら離婚しても父親ですもんね。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。息子が奨学金を受けるのに保証人が同居家族以外の四等までになるのです。とても離婚した元夫」に頼むのは嫌なのですが他に頼める人がいないのです。別れた父親でも子供からみて四親等にはならないのですか・・・仕方ないです。ありがとうございました。