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四親等について質問です!
四親等に「いとこの配偶者」は入りますか? 奨学金の保証人になれるのは四親等までで、いとこの配偶者はなれないと学校の事務員の方に言われました。 自分でもいろいろ調べましたが、記事によって入ったり入らなかったりとはっきりしません。 どなたか教えていただけませんか?困っています、よろしくお願いします!X(
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いとこの配偶者は、四親等の姻族ではありますが、民法上の親族には含まれません。 学校の事務局側がダメと言っているのであれば、四親等の親族のことを言っているのでしょう。 他をあたる方が得策と思います。
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- rokutaro36
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奨学金といえば、日本学生支援機構だと思いますが、 保証人になれるのは、「4親等以内の親族」で、かつ、 「連帯保証人と別生計」という条件です。 民法725条(親族の範囲)民法726条(親等の計算) 親族 :6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族 つまり、従兄妹は4親等であり、従兄妹は親族と言えますが、 その配偶者は、4親等の姻族となり、「3親等内の姻族」 には該当しないので、親族とは言えないことになります。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
お返事が遅くなってしまいすみません;; 他の皆さんやrokutaro36さんのおっしゃる通り、四親等ではありませんでしたが、 なんとか無事保証人になってもらえることになりました。 参考にさせて頂き、また、質問に答えていただきありがとうございました^^
- tpg0
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一般的に、何親等というのは「血族」を指します。 親子1親等 兄弟2親等 祖父母2親等 孫2親等 伯父(叔父)3親等 伯母(叔母)3親等 甥・姪3親等 従兄弟(従姉妹)4親等 これ等は、全て「血の繋がり」がある血族です。 兄弟(2親等)の配偶者は血族ではないので、何親等でもないです。 当然、従兄弟(従姉妹)の配偶者も同じことです。
お礼
お返事が遅くなってしまいすみません;; やはりそうですか…´`; いとこが四親等なので、その配偶者も四親等に入るのかと思っていました。 参考にさせていただきました^^ 回答して頂いてうれしかったです>< tpg0さん、ありがとうございました!
- jamf0422
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親等は夫婦が基準で夫婦間がゼロで、その子供、その親が1、あとはそれを上下にたどって1を足して数えていけばよいのです。兄弟は親夫婦に戻って1、それから兄弟に下って+1ですから2親等です。伯父(叔父)、伯母(叔母)は自分の親で1、親から2だから3と数えてもよいし、共通の祖父母までたどって1+1=2、祖父母から伯父(叔父)、伯母(叔母)に下って+1で3と数えてもよいです。従兄弟は伯父伯母の子供ですから4親等です。制限が4親等内ということだけなら問題ありません。 ただし、姻族があります。兄弟姉妹の連れ合いも兄弟姉妹で2親等ですし、伯父伯母の連れ合いも伯父伯母で3親等です。同様に従兄弟も姻族としての従兄弟がいます。姻族を拒否しているなんてことはないですか?
お礼
お返事が遅くなってすみません;; 姻族を拒否はしていないんですが、少し難しい人で…^^; でもなんとか保証人になってもらえるようになり一安心です>< わざわざ質問に答えてくださってうれしかったです^^ jamf0422さんありがとうございました!
- Tacosan
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「四親等」というだけなら含まれます. ただし民法上「親族」ではないということにも注意. つまり「四親等のもの」という表現なら入るが「四親等の親族」とあったらダメ.
お礼
お返事が遅くなってしまってすみません;; そうですか…。事務員の方にもやはり四親等には入らないので、 別に書類を書いて保証人になってもらうことになりました。 質問に答えてくださってうれしかったです^^ Tacosanさんありがとうございました!
お礼
お返事が遅くなってしまいすみません;; 自分でもまた調べてみましたが、youtomさんのおっしゃった通り四親等には入らないと分かりました。 「いとこの配偶者」は四親等には入りませんでしたが、奨学金の機構の方に問い合わせたところ 四親等以外でも保証人になれることもわかりました。 質問にわざわざ答えてくださってありがとうございました^^ とても助かりました!