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監査役死亡に伴う登記に就いて
昨年11月に当社の監査役が病死しました。 登記のことはすっかり忘れていたのですが、これって役員変更登記をしないといけないですよネ? その場合、いつまでに変更登記を行わなければならないのでしょうか? ひょっとして、すでに期限切れ? うちの社長は裁判所からくる「科料」にはものすごく敏感で、いつも烈火のごとく叱られます。 期限切れの場合、なにか「科料」を防ぐ良い方法はないでしょうか? どなたか私を助けて!
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noname#24736
回答No.2
お礼
中小企業に監査役って必要ですかネ。 なんとなく疑問ですが???? 回答ありがとうございました。