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監査役死亡に伴う登記に就いて

昨年11月に当社の監査役が病死しました。 登記のことはすっかり忘れていたのですが、これって役員変更登記をしないといけないですよネ? その場合、いつまでに変更登記を行わなければならないのでしょうか? ひょっとして、すでに期限切れ? うちの社長は裁判所からくる「科料」にはものすごく敏感で、いつも烈火のごとく叱られます。 期限切れの場合、なにか「科料」を防ぐ良い方法はないでしょうか? どなたか私を助けて!

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回答No.1

はい、期限切れです。 選任懈怠です。ーーーーこっちです。 すぐに、地裁に仮監査役の選任請求を しなくてはなりませんよ。 地裁から、登記は嘱託されます。 登記は、仮監査役選任嘱託完了後、2週間以内です。

noname#211360
質問者

お礼

中小企業に監査役って必要ですかネ。 なんとなく疑問ですが???? 回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

商法498条に規定があり、法的には100万円以下の過料を課せられます。 ただし、実際問題、半年程度の遅れでは大丈夫なようですから、早急に処理しましょう。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=415368
noname#211360
質問者

お礼

エーン 怒られる~ でもしょうがないネ。回答ありがとうございました!

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