非大会社の監査役を社外監査役にするメリット・デメリット
今勤めている会社(会社法上の大会社ではありません)には監査役が3人いて(監査役会はありません)、うち二人が会社法2条における社外監査役の条件である、
十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
を満たしています。しかし、社外監査役としての登記をしていないため、法的にその二人はただの監査役となっています。
これでは外部に説明するときややこしいということで、「この二人を社外監査役として登記してはどうか?」という議論が沸きあがっています。
もしこの二人を社外監査役として登記した場合、ただの監査役として勤めていたときと比べてどのような違いが生じてくるものなのでしょうか?
それぞれのメリットデメリットを教えてください。
お礼
本日、早速法務局へ行って登記相談コーナーで教えていただき、おっしゃる様に担当者の方が雛形に必要事項を書いてくださいました。 登録免許税は10,000円でした。 ありがとうございました。