- ベストアンサー
画像の駐車禁止の標識は前後どこまで適用されますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その標識は、見えない位置までずっとずっと有効です。道を跨ぐとかも関係ありませんし、カーブや交差点も関係ありません。 その標識の手前ずっと戻った位置に、駐車禁止の標識と一緒に「ここから」を意味する補助標識が付いたのが立っている筈で、そこが「始まり」です。 その標識の先、ずっと進んだ位置に、駐車禁止の標識と一緒に「ここまで」を意味する補助標識が付いたのが立っている筈で、そこが「終わり」です。 で、駐車禁止範囲の途中にある交差点の入り口には「この道路は駐車禁止ですよ」っていう標識が立っているのが普通です。入り口に標識が無いと、右折や左折をしてその道路に入って来た運転者は、駐車禁止だと判らないですから。 なお、袋小路などで「道路の終わり」だと言うのが明白な場合は「ここまで」の補助標識はありません。 「見える距離○メートル以内」ってのは誤った情報ですからご注意を。 標識が見える見えないに関わらず、駐車禁止に指定された道路で駐車すると検挙されます。 「近くに標識が無かった」って言っても通じません。だって「この道路に入って来る交差点の入り口に標識がある筈で、ここに来るまでの間に必ず標識のある所を通る筈だ」って言われれば、言い逃れ出来ませんから。
その他の回答 (3)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
開始標識がある場所から解除標識がある場所までの間すべて 写真の標識は その場所が駐車禁止を示しています 区間を限定する意味はありません
お礼
その「場所」というのがわからないのですが、区間を限定できずにどこまでがその「場所」という判断なのでしょうか?
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
標識が見える範囲、直線で35mでしたか、その程度だと思います。 しかしその標識が設置されている道路は道幅が狭いため、無余地駐車になります。 緊急自動車等の走行が妨げられるために、車を止めてはいけない道路なのです。
お礼
見える範囲と一応メートルで規定されているのですね。勉強になりました。幅でいうと軽以外の車はたぶんNGですね。バイクならそこには抵触しないと思います。ご回答誠にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。この標識の場合、その効力は直線であれば永久に続くということですね。 この標識の前後には通常、始まりと終わりを示す補助標識が立っており、その先が袋小路であれば始まりも終わりの補助標識もない場合があるということですね。 T字路や十字路などでその直線から曲がったりすればその先の直線には適用されないということみたいです。 なのでパっと見、標識が見当たらないような直線だとしてもかなり広範囲で探さないと駐車禁止違反をとられてしまう場合がありそうですね。ご回答ありがとうございました。