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画像の駐車禁止の標識は前後どこまで適用されますか?

画像のように特に矢印で指定のない駐車禁止の標識の範囲についてなのですが、その「前後」というのは直線であれば全て適用されるのでしょうか?それとも交差点などにより道をまたげば適用されないのでしょうか?そのまたぐ道の広い狭いも関係ありますか?

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回答No.3

その標識は、見えない位置までずっとずっと有効です。道を跨ぐとかも関係ありませんし、カーブや交差点も関係ありません。 その標識の手前ずっと戻った位置に、駐車禁止の標識と一緒に「ここから」を意味する補助標識が付いたのが立っている筈で、そこが「始まり」です。 その標識の先、ずっと進んだ位置に、駐車禁止の標識と一緒に「ここまで」を意味する補助標識が付いたのが立っている筈で、そこが「終わり」です。 で、駐車禁止範囲の途中にある交差点の入り口には「この道路は駐車禁止ですよ」っていう標識が立っているのが普通です。入り口に標識が無いと、右折や左折をしてその道路に入って来た運転者は、駐車禁止だと判らないですから。 なお、袋小路などで「道路の終わり」だと言うのが明白な場合は「ここまで」の補助標識はありません。 「見える距離○メートル以内」ってのは誤った情報ですからご注意を。 標識が見える見えないに関わらず、駐車禁止に指定された道路で駐車すると検挙されます。 「近くに標識が無かった」って言っても通じません。だって「この道路に入って来る交差点の入り口に標識がある筈で、ここに来るまでの間に必ず標識のある所を通る筈だ」って言われれば、言い逃れ出来ませんから。

makopon28
質問者

お礼

ありがとうございます。この標識の場合、その効力は直線であれば永久に続くということですね。 この標識の前後には通常、始まりと終わりを示す補助標識が立っており、その先が袋小路であれば始まりも終わりの補助標識もない場合があるということですね。 T字路や十字路などでその直線から曲がったりすればその先の直線には適用されないということみたいです。 なのでパっと見、標識が見当たらないような直線だとしてもかなり広範囲で探さないと駐車禁止違反をとられてしまう場合がありそうですね。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

追記。 駐車禁止の範囲と標識は、図のようになります。

makopon28
質問者

お礼

一応最低限分かりやすいように立ててくれていると信じたいのですが、やはり田舎の道とかだとかなりの距離標識なしである部分もあるんですね。50mも離れたらもうわかりませんね。 「市内全域」という補助標識は驚きですね。それは市内全域にけっこうたくさん立ててくれているのでしょうか?そうでなければ見逃したら全然わかりませんね。昔の風習で最近はあまり見られないようですが。ありがとうございました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

開始標識がある場所から解除標識がある場所までの間すべて 写真の標識は その場所が駐車禁止を示しています 区間を限定する意味はありません

makopon28
質問者

お礼

その「場所」というのがわからないのですが、区間を限定できずにどこまでがその「場所」という判断なのでしょうか?

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

標識が見える範囲、直線で35mでしたか、その程度だと思います。 しかしその標識が設置されている道路は道幅が狭いため、無余地駐車になります。 緊急自動車等の走行が妨げられるために、車を止めてはいけない道路なのです。

makopon28
質問者

お礼

見える範囲と一応メートルで規定されているのですね。勉強になりました。幅でいうと軽以外の車はたぶんNGですね。バイクならそこには抵触しないと思います。ご回答誠にありがとうございました。

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