- 締切済み
隣室で自殺者が発生しました
アパートの隣室で昨年12月上旬に警察や救急車がくるような事象が発生し 大家は「病気で亡くなったみたい」と1月下旬の最近になって言っていましたが 近頃賃貸情報に掲載された内容に「心理的瑕疵条項あり」と書かれていました。 これって”自殺”ですよね? その事件が発生してから気にいて 頭痛が引かず、引越しを検討していますが その際、補償や敷金関係の話を大家に どう表現してお伝えすべきか、またはすべきなのか 迷っています。 2年契約で入居を開始し 自動延伸で現在2年半の入居になります。 当方都合ではないという認識ゆえ 敷金の他、退去時に請求される契約になっている清掃や暖房のオーバーホール 新居への引越しの費用や12月・1月の家賃など 請求できる可能性の有無と、その方向について アドバイスを頂戴いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yume6hana
- ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1
要するに、自殺だったら気持ち悪いから(そうじゃなくても隣で人が亡くなったのが嫌だから?)という理由で安く引っ越したいということでしょうか? 別に自殺じゃなくても、普通に病死して発見が遅れただけでも、死んだとき部屋にその人だけだった場合、警察は来るんですよ?事件の可能性を検証して帰るためです。 そして心理的瑕疵も、病死にも用いられます。要するに人が死んだ部屋であるという意味です。 そして過去の裁判では、大家に隣の部屋で起こったことを告知する義務はないという判決が出ています。つまり、あなたには関係の無いこと、ということです。 本当に自殺だった場合、大家の配慮はあるかもしれませんが、大家はそれをする必要が無いのですから、あるとすれば好意で、ということになりますかね。 まずは自殺か調べたらどうでしょうか?