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遺言信託の手数料から逃れる方法
銀行の遺言信託の馬鹿馬鹿しい手数料から逃れる方法はあります。 相続人が相続に当たって遺言の内容と異なる相続にするのです。 そうすれば、銀行が遺言信託業務に就職出来なくなり、手数料を馬鹿みたいに巻き上げられることはありません。 開いた遺言の内容が、相続人の意思と余り解離しない範囲で調整、合意すれば良いですよ。 私はこのような考えを持っていますが、間違いないですか?
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- e-toshi54
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回答No.1
遺言が他人ごとではない年代のものです。 まず、質問文の日本語が不自然な箇所があります。そのまま答えてしまうのは誤解をより広げてしまいそうです。 遺言も法律的分類にしても幾つかあります。有効たるべき書式もあります。 ひとつここはプロに相談すべきと思います。フィナンシャルプランナーとか、税理士とか、公証人役場とか幾つかあります。遺言の相談はフィナンシャル事務の定番ですので、窓口はいくつもあります。 但し! 相手はプロですので「馬鹿馬鹿しい」手数料はかかります^^;
補足
共有名義人が選んだ大手銀行、遺言信託手数料について、私が土地評価額を含めるのはおかしい。と言っても相手にしませんでした。 ところが、弁護士にお願いしたところ、大幅に低減してきました。 根拠は香川判決。 大手と言えども、消費者の無知につけこんで暴利を貪っている。本当に確かな人と契契約を。 銀行に担当者もどこまで法律、判例を判って業務しているか。疑わしい。