認知症の法的意思決定力とその対応(家族信託など)
こんにちは。
母に認知症があり、また父が病気で後先が長くありません。色々ここで質問して回答を頂き、今後の参考に致しております。今回も宜しくお願いいたします。また、別の質問で同じような内容の事も聞いておりますが、新しく疑問が出た面があったり、再確認の意味もあり、多少の重複をお許しください。また、主に相続時に関わって来る内容の質問なのですが、相続だけに限定する訳ではない為、カテゴリを「その他(法律)」としています。
さて、母の認知症があり一番困っているのは相続です。父が遺言書を書くとは言っており、どうすればよいか話し合いは出来ている状況ですが、どのような内容にしたら家族全員にとって良いのか、また間に合わなかった場合など様々なケースで疑問があります。
一番大きな問題点は、母に財産(主に不動産)を多く残せば、配偶者控除からその分税金は少なくなりますし、私ももう一人の相続人である妹も別にそれで構わないと思っています。しかし、この後、不動産を運用したり、必要時に売却したりする事が困難になる恐れがあり、躊躇しています。後見人制度も調べましたが、選任される可能性が高く、また費用がかかったりと色々問題点があり、できれば使いたくありません。家族信託という制度がある事を知って、詳しく調べているところです。
一応、今ひっかかっているのは
(1)遺言が間に合わなかったときの分割協議書へサインする意思決定力
(2)不動産を所持した時に、賃貸での運用や契約の意思決定力
(3)現時点で家族信託を使えるか?
などなどです。それで色々調べていたところ、民法において最近の改正で「重度の認知症など、意志能力がない状態で行った契約は無効である」と明記される事となった、とありました。(参考:https://www.asahi-kasei.co.jp/maison/chiebukuro/report/knowhow/2017/09/post_2.html)
私の母の認知症はまだ軽度(医師による)で、買い物が一人ではちょっと難しいですが、それなりの家事(選択、一部料理)もまだ行っております。また、「物忘れ」はあるものの、日常会話はできます(時折同じ話の繰り返しなど、「ん?」という事はありますが、理解力はあります)。
なので、「重度の認知症など、意思能力がない」とは当てはまらないとは思うのですが、法的にはどれくらいの程度から意思決定力がないとされるのでしょうか?
また、「今のうちに」家族信託制度(又は他に自ら後見人や「法的代行者」を選べる
制度があるなら、そういったもの)を使うのが良いかと思うのですが(母もそうして欲しい、とは言っているのです)、その制度を使う「意思決定力」がないとされてしまうのかという点も気になるのですが、どうなのでしょう。
そして、最後に、「この人には意思決定力がないからその契約は無効です」と、様々な面で誰が判断するのでしょう?例えば、家族信託制度なら、その契約に携わる法関係者が「おかしいぞ」と思って契約をさせない、とか、そういったものでしょうか?
宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いえ、そういう訳ではありません。 「色々と例外がある」らしい事がわかった(わかっていた)ので、そもそも今保有していないものに関しての信託というのが、そのような「例外」にあたらないかと言うような部分で疑問でした。大丈夫そうなので安心しました。