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処方薬について
医院で受診し、処方箋が出ました。 その医院の門前薬局ではなくかかりつけの病院の薬局が近かったので、 そこに処方箋を持って行きました。 処方箋は○○錠5mg×2だったのですが、処方箋を持ち込んだ薬局には ○○錠10mgしかないとの事で、薬剤師が処方した医師に確認するとのことで 長時間待たされました。 結局、医師に了解がとれたので、○○錠10mgを受け取ったのですが、 5mg×2と10mg×1は薬剤師の判断だけではダメなのですか? 症状が軽い場合は半量等の指示は医師からありませんでしたか。
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- kittenandcat
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基本的には、処方箋の記載どおりのものを調剤しなければなりません。しかし、場合によっては、薬剤師の権限で変更できる場合があります。 変更できる場合については 「ジェネリック 規格変更」 とでも検索して頂ければ詳しく説明が載っているサイトがいくつでもあります。 1 処方箋に薬の変更不可の記載および含量・剤形の変更不可の記載がないこと。 2 先発品からジェネリック医薬品への変更であり、かつ薬を変更した時の薬価(薬自体の値段)が同額以下であること。 3 規格を変更する前後での効能効果が同じであること。 4 患者からの同意が得られること。 この4つの条件を満たせば変更は可能ですが、これ以外の場合は医師に確認する必要があります。 ただ、患者からしてみればいつもと飲み方が違ってしまって服用しずらい点や薬を多く飲んでしまったりだとか少なく飲んでしまったりすることがあるので、あまりお勧めはしないです。
薬剤師の権限を逸脱しているので、できないと思います。 薬剤師法第23条 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき その処方せんを交付した医師 歯科医師又医師の同意を得た場合を除くほか これを変更して調剤してはならない。 とされていて、なんのためにわざわざこんなルールがあるのか? と考えると、わかりやすいと思います。 免許剥奪されるから、ダメだ! 法を犯すことになるから、ダメだ!! それ以上の意味をもちます。 医師から半量等の指示 と 5mg×2=10mg×1 とは、また違う話だと思います。
- pigunosuke
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薬は体にとって害の有る物を壊すのが主な役割ですが その作用が体の重要な器官にも及んだり 体の神経の一部を麻痺させたりする事で、 日常生活に悪影響を及ぼす事があります それを副作用と言います 花粉症の薬を飲むと眠くなりやすくなる というのは 比較的軽い副作用の一つの例ですね 副作用が起こらないように、または 副作用が極力少なくなるように判断をしなくてはならない訳ですが どれだけの量の薬を、どれだけの期間の間に飲むべきか?を 直接診察してない薬剤師では、判断する事が出来ません
- 交通事故撲滅! ゴルゴ13♂ 便所は綺麗に使いましょう(@asacusa110)
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こんばんは。 >5mg×2と10mg×1は薬剤師の判断だけではダメなのですか? はい ダメです。 余談になりますが、医師が○○錠10mgを半錠服用するようにと、処方箋に記入した場合は、 (1) 薬局の薬剤師さんが、○○錠10mgを半分に割って手渡してくれる。 (2) 「この○○錠10mgのお薬を半分に割って服用してくださいね。」と患者に言う。 のどちらかになります。