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教えて疑義紹介!!!!

今日うちの薬剤師におこられました。 こんな処方が来ました。 0歳 女 小児科 ムコダイン  300mg 分3x(4)N メプチン    30ug 分3x(4)N これで私は錠剤なのかシロップなのか散剤・ドライシロップなのかわからなかったので疑義紹介しました。 その後、罵声が飛び!剤形は薬剤師が考えて患者と話をして出せばいいんだ!と怒られました。そんなことは基本だーっと怒られました。私は一般名の処方箋ならいいかもしれませんが、商品名できた場合は確認をしないといけないものと思っていました。 これって法規的に本当ですか?教えてください。 商品名のみで剤形記載なしの場合は患者との話で薬剤師が決めて調剤してもいいのですか?

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回答No.1

患者さんが0歳とのことなので錠剤のセンは考えにくいですが、それにしても記載不備になるのではないでしょうか? 私は確認のために疑義照会した方が良い処方だと感じました。 >剤形は薬剤師が考えて患者と話をして出せばいいんだ 剤形を決めるのは医師ではないのですか? 医師の指示通りでは服用しづらいとか、もし何らかの理由があった場合でも、処方医に確認しなくてはいけないのでは……? それとも、処方元との間で内々に採用薬品についての取り決めでもあるのでしょうか?

hide1718
質問者

補足

それとも、処方元との間で内々に採用薬品についての取り決めでもあるのでしょうか? それがないんですよ・・・しかも前は同じ書き方でドライシロップを出し、前回は細粒の記載があったから細粒をだし、それで今回私がこの処方箋を手にとってしまったわけです。紹介しますよね・・・・間違ってますか?

その他の回答 (1)

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

疑義照会っていやですよね。 禁忌ですとか,配合注意ですとかいうと 「そのまま出せばいいんだ。」という感じ。 おそらく「いつもの」薬局に行かなかったので その先生はやつあたりしているんだと思います。