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処方箋における薬剤師から処方医への確認義務について
- 処方箋において薬剤師が処方医に確認をする義務は、薬価が変わる場合に限られます。
- 薬価が変わらない場合、例えば同じ薬剤の錠剤量を変更するだけの場合には確認の必要はありません。
- しかし、薬価が変わる場合には、薬剤師は処方医に確認を取る義務があります。
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NO1です。 >薬価が変わることがあるということはわかりましたが、その場合、調剤師が処方医に確認する義務があるのかということはわかりませんでした。 薬価が変わることで、処方料が変わってしまうというのはご理解いただけましたでしょうか? 処方料が変わってしまえば、処方医としては、レセプトの訂正、患者への一部負担金の返金をしなければなりません。 再度、抜粋します。 処方せん料ですが、「内服薬の1剤の定義」があります。 「1回の処方において、2種類以上の内服薬を調剤する場合には、(中略)服用時点及び服用回数が同じものについては、1剤とする。」 ここで注意が必要なのがまとめられて「1剤」となった場合、その合計の薬価が205円を超える場合は、おのおのの薬剤ごとに「1剤」とカウントすることです。 A(薬価 100円)B(薬価 100円)C(薬価 100円)という薬剤を例にして説明します。 例えばAとBを1錠ずつ朝1回飲んでもらう場合、2種類ですがまとまられて「1剤」とカウントできます。 しかしAとBとCを1錠ずつ朝1回飲んでもらう場合、まとめても薬価が205円を超えるので3種類でカウントをとります。 7種類以上処方と6種類以下の処方では、院外処方の処方料が違います。 >忙しい病院だったので、手を煩わせたくなかったのですが 貴方のお気持ちはわかりますが、薬局が処方医に確認しないで、処方を変更すれば、処方医はどうやって処方料の訂正をするのでしょう? 病院側は訂正をしなければ、不正請求したことになってしまいます。 薬剤師さんは、薬価がかわらなければ、処方料に影響がないので、確認の必要がないが、薬価が変わると処方料に影響が出る場合があるので、確認を取ったのです。
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- 1964orihime
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薬価が変わると、処方料に影響が出る場合があるようです。 http://sky.zero.ad.jp/ums/hoken/gairai/syohou.html http://iryoujimu1.com/q&a-shohousennryou.html#kaunnto 抜粋 ここで注意が必要なのがまとめられて「1剤」となった場合、その合計の薬価が205円を超える場合は、おのおのの薬剤ごとに「1剤」とカウントすることです。
お礼
回答ありがとうございます。 リンク先を確認させていただきました。 薬価が変わることがあるということはわかりましたが、その場合、調剤師が処方医に確認する義務があるのかということはわかりませんでした。 それについてご存じであれば、教えてください。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございます。 薬価の変更によって処方料に影響が出る場合があるためだったんですね。 薬剤師さんの対応が理解できました。 ありがとうございました。