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障害者年金受給をわからないようにする方法
発達障害で現在二級の基礎障害者年金を受給しております。 受給当初は二次障害が重く、働くことがしばらく難しい状況でした。 その後、いくつかの支援をうまく受けることができまして、二次障害もゼロに近い状態となりました。 ハードな仕事は難しいのですが、いくつかクローズでの短期バイトも成功し 周囲と話した上、現在はクローズでの就労を考えております。 が、ネットで障害者年金の受給は年末調整でわかってしまうという話を見つけました。 ただ、細かい事情が見えない(わかってしまう経緯)のですが うまくわからないようにする手段はありますでしょうか? 税務署や市役所に行くと、「なぜオープンで就労しないのか?」と責められるのが怖くて なかなか勇気がでない次第です...。 また他にもこんなところから通知が来た、という経験がありましたら教えてもらえますと助かります。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足をありがとうございます。 税金がらみのことになるのですが、もう少しイメージしやすいように書いてみます。 所得税や住民税を「障害者」ということを理由にして軽減してもらいたいときは、「障害者だ」ということを事前に申告します。 「扶養控除等(異動)申告書」という書類を出すのですが、その中で、障害者手帳の種類や障害名・等級等を記すことになっています。 そうすると、その後、まず、所得税について、障害者控除が決定されて、税額が決まります。 その情報は、住民税のほうでも使われます。というより、所得税の情報は、税務署と同時に市区町村にも送られて(給与支払報告書などの年末調整後のデータ[源泉徴収票の複写データ、とイメージして下さい])、所得をもとにして住民税が決められます。 つまり、住民税のほうでも、「障害者」であるということがわかるので、障害者控除が行なわれます。 勤め人のときは、この住民税のデータが会社に知らされます。 会社としては住民税を給与から天引きしなければならないので(特別徴収義務者、といいます)、どうしてもそうなります。 要は、年末調整(勤め人)や確定申告のときなどに「扶養親族等(異動)申告書」などで「障害者であること」を伝えていたときは、所得税や住民税の計算のときに「障害者であること」が利用されて、税額が軽くなります。 このとき、税金を直接天引きするのは会社ですから、「障害者である」という事実は、会社に知らされたデータを使って把握しています。会社にはわかってしまうわけです。 ただし、医療費控除は、こういうデータには反映されないようになっています(会社にはわからない、ということ)。 ということで、「扶養親族等(異動)申告書」を出したかどうか・出すかどうかが問題です。 会社に対して「障害者だ」ということを申告する場は、まず、そこしかないからです。 この後就労したとき、この申告書に「障害者であること」を書かなければ、まず心配は要りません(申告書じたいはちゃんと出して下さい。そうしないと、税金が高い扱い[税額票の乙欄計算といいます]で計算されてしまいます。)。 所得税のほうは就職後の申告のときのデータが使われますし、市民税も平成25年度(平成24年の所得のデータが使われる)は天引きにはならないからです(1年ずれる、というイメージです)。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
結論から先に書きますね。 障害基礎年金を受給していることは、自分から明らかにしようとしない限り、会社にはわかりませんよ。 就労して厚生年金保険に入るとしても、受給していることを一切言う必要はありません。 届ける必要もありません。 ですから、まず、知られてしまうことはありません。心配しなくとも大丈夫です。 年末調整や確定申告で知られてしまうこともありません。 これらの手続きをするときにも、やはり、障害基礎年金を受けていることを言う必要がないからです。 受給していることを届ける必要もありませんよ。 障害を持っていることを決して知られたくなければ、障害者控除を受けないようにするしかありません。 障害者控除は、障害を持っていることを届け出ると、一定の割合で税額が軽くなるしくみです。 障害者手帳を持っていることを届け出て、年末調整や確定申告のときに税額を軽くしてもらうしくみになっています。 年末調整のときの届け出では、会社に「障害者手帳を持っています」という事実を伝えなければならないので、そうしてしまうと、会社にわかってしまいます。 一方、年末調整を受けずに自分で確定申告に行けば会社にもわからないのではないか、と思われるかもしれませんが、仮にそうやっても、実は、会社にはわかります。 確定申告しても、会社は月々の税額を天引きしなければなりませんから、「この人は税額を軽くして天引きしないとだめなんだな」ということを、会社も知っていなければなりません。 そこで、確定申告をした人が会社に勤めている人のときは、税務署は、確定申告した結果(障害者控除を確定申告のときに受けると、その事実が記されてしまいます)を会社に送ります。 すると、結局、年末調整と同じように、会社には「障害を持っていること」がわかってしまうのです。 ということで、どうしても「障害をオープンにしたくない」というならば、税額がぐんと高くなってしまうかもしれないことを十分に承知の上で、年末調整や確定申告のときに「障害者手帳を持っていることを一切伝えない」ようにしてみて下さい。それに尽きます。 障害基礎年金のほうは、既に書いたとおり、ご自分がわざわざ届け出たり言い出さない限り、心配はありません(言う必要もありません)。 そのほかには、ご自分がクローズにしている限り、どこか別のところから会社のほうに勝手に通知が入ったりすることもありません。こちらも心配しなくて大丈夫です。 オープンにするか、クローズにするか。 考え方は人それぞれでいいと思います。 但し、それなりの覚悟(発達障害の場合は、いざトラブルが起こったときには、たいへん誤解を受けやすくなりますので)はどうしても必要になってきますから、そこだけは承知しておいたほうがいいと思います。周りに理解者をたくさん作っておくようにして下さいね。
補足
回答ありがとうございます。 実は23年度の医療費控除で障害者手帳を使ったかも……?しれない状態です。その情報は伝わってしまうのでしょうか……? 住民税が違うことで伝わるということもないのでしょうか?
はじめまして、よろしくお願い致します。 >うまくわからないようにする手段はありますでしょうか? それは、1年以内に辞めることです。 どうしても、確定申告などで税務署などにデーターがいくと 雇い主のところへ通知がいくことになってます。 例えば、半年働き具合が悪いと退職してその繰り返しならOKです。 医師の診断書も短時間労働していたが、悪化したと次回の診断書など に記載されれば継続して年金がもらえるという仕組みです。 クローズにしても、1年経てばオープンとなるということです。 2級レベルでは、等級落ちで貰えなくなる(一時停止)のです。 市役所に行って、相談してきた結果です。 ご参考まで。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
年金より雇用を優先したい状況です。 年金を受給しながら1年以内に辞め続けていく、のは理論上できるが現実的ではないですね……。 発達障害の場合、就労してもすぐに切るとは判断しないと何処かで見ました。 市役所で相談されたそうですが、オープンで就労するよう薦められたりクローズで就労することを責められたりしませんでしたか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>なぜオープンで就労しないのか? 単に年金を止められるのが嫌なだけでしょ。 方法は簡単です。 税務申請時に「障害手帳」の提示をしない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 言い換えれば「障害者控除(27万円)」「特別障害者控除(40万円)」を捨てる方法。 どちらがお得かはご自身でご判断を!!
お礼
私が知りたかったルートとは少し違うようでしたが 税務署からの通知もあるのですね? 回答ありがとうございました。
お礼
補足に関しての説明ありがとうございます。 なるほど会社の源泉徴収票を参考に住民税が考えられるのですね。 仕組みが理解できて助かりました。 ご丁寧にありがとうございます。