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税務署と役所の情報交換について
- 税務署と役所の間で情報交換が行われることがあります。
- 都民税や国民健康保険料、保育園の保育料などは前年の収入によって決定されることがあります。
- 具体的な情報交換の内容については詳細が不明ですが、収入額や確定申告情報などが関わる可能性があります。
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>区と税務署の間ではどの様な情報がやりとりされているのか… 税務署からは、「確定申告のデータ」が「申告書に記載した住所」の市区町村に提出されます。 『国税庁>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >確定申告しているのならばどこの会社からいくら支払われているのか等の詳細までなのか 申告書には、以下のリンクにあるような内容が記載されます。(以前は複写式でしたが今はデータで提出されています。) 『[PDF]申告書A(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_a.pdf 『市区町村からのお知らせ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/a/01/1_12.htm また、「給与の支払者(≒事業主)」には、「給与所得の源泉徴収票」を、「給与の受給者」の(1月1日の)居住地の市区町村に提出する義務があります。(給与支払報告書) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ----- 「市区町村」には、原則、すべての「給与所得者」の情報が集まりますので、「扶養控除」などの申告間違いを発見しやすく、発見すれば、住民税の算定のやり直しとともに、「所轄税務署」に報告することになります。 『税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム』 http://www.tky-ma.net/nencho/nencho17.htm ----- (備考) 「税務署」に提出される「給与所得の源泉徴収票」は、条件を満たした「受給者」に限られます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm その他にも「法定調書」は色々ありますが、「報酬」に対する「支払調書」の提出範囲は、以下のような条件になっています。 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html