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国民健康保険の手続きについて
バイト先に健康保険制度がありませんので、父親の勤務先の健康保険に加入していおります。 しかし、今年の収入見込額が130万円を超えることが確実となり、親の健康保険の扶養から外れ、自身で市の国民健康保険に加入することになりました。 その場合は、前年の収入で納める保険料が計算されると聞きました。 でも、私は去年の8月から今の会社で働いておりますが、去年に年末調整や確定申告をするのを忘れておりませんでした。(前年の年収は130万を超えておりません) どうやって、市役所に対して「前年の収入はこれだけありました」と証明したらいいのでしょうか? よろしければお答えください。お願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >今年の収入見込額が130万円を超えることが確実となり、 前述のように扶養の条件は親の健保によって異なり、必ずしも年額とは限らず月額で上限が決まっている場合も多いのでもうすでに扶養の条件を外れていると言うこともありえます。 >去年に年末調整や確定申告をするのを忘れておりませんでした。(前年の年収は130万を超えておりません) 確定申告は本人がするものですが、年末調整は会社がするものですから質問者の方自身が忘れたと言うものではありません。 それとも会社がそもそも年末調整をやらないと言うことでしょうか? 質問者の方は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出したことはないのでしょうか? >どうやって、市役所に対して「前年の収入はこれだけありました」と証明したらいいのでしょうか? そこが重要なポイントで、会社が年末調整をしていれば質問者の方のお住まいの自治体の役所に給与支払報告書を提出しているはずで、それによって役所は質問者の方の前年の収入を掴んでいるはずです。 >(前年の年収は130万を超えておりません) ということですがもし100万を超えていれば住民税が掛かるはずで、給与明細から住民税が引かれていれば役所は質問者の方の前年の収入を掴んでいます。 またもしそもそも会社が年末調整をしていないなら、まず確定申告をしなければいけません。
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- ma-fuji
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>市役所に対して「前年の収入はこれだけありました」と証明したらいいのでしょうか? 通常、給与所得者は会社が年末調整します。 なので、他の所得があったり医療費控除を受けたりしなければ、貴方は何もする必要はありません。 また、会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を役所に提出しますので、役所は貴方の年収を把握しているはずです。
補足
長々と書いていただきありがとうございます。大変参考になりました。 去年分の年末調整は、今からでもできるものなのでしょうか?