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著作権についての質問です

著作権が及ぶ範囲とはどこまでなのでしょうか。 著作権フリーなどの明記がされていれば分かるのですが、いろいろとあいまいです。 例えば、将棋の小説などを書くとします。 そのときに、NHKで放送されていた対局をそのまま引用したとします。 この場合は著作権侵害に問われるのでしょうか。 問われるのだとしたら、それは放送局の著作権なのでしょうか、はたまた譜面を作ったプロ棋士の著作権なのでしょうか。

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  • applenote
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回答No.1

引用というのはどのように? 引用は適切な範囲であれば著作権法でも認められています。転載とは区別して使われる言葉です。 質問があいまいなので答えられません。 著作権侵害にあたるか否かは大きく次の3つを上から順にチェックします。 (1)著作権が保護されている(主に著作物性、保護期間など) (2)著作権の支分権に該当する利用である(複製権、上演権など個別の権利をチェック) (3)著作権の制限、自由利用できる例外に該当するか(私的使用のための複製など) 権利が保護されていないなら(2)(3)を確かめる必要はありませんし、支分権に触れない使用ならば(3)の確かめる必要はありません。まず著作権が発生するものなのか否かが最重要です。 対局の棋譜を利用したということですか? 棋譜の著作物性は議論のあるところです。私は著作物ではないと思いますが。 著作権は著作物を創作した時に自動的に発生する権利です。だから逆に著作物でないならば著作権は発生しません。 著作物とは (1)思想や感情 (2)創作的に表現したもの (3)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの を言います。特に(2).対局で将棋を指す手順は思想の現れだとは思いますが、手順はアイディアそのものであって表現されたものとはいえません。棋譜もアイディアをそのまま記号で示したものだから創作的な表現があるとは思えません。 だからそもそも著作権は発生せず著作権侵害には問われないと私は見解を出します。しかし、日本将棋連盟は棋譜に著作権を主張しているらしく、ニコニコ動画では棋譜をフリーソフトで再現したものを著作権侵害として削除されたなどと騒動がありました。誰か裁判起こしてはっきりさせてほしいのですが(他人事)。 NHKは創作者ではありません。放送曲にも著作隣接権が存在しますが、それは放送された映像に関してなので中身は関係ありません。

attackontitan
質問者

補足

質問があいまいで失礼しました。 譜面のみの利用という考えで合っています。

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