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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入学は四月基準なのに退職は誕生日基準。なぜ?)

入学は四月基準なのに退職は誕生日基準。なぜ?

このQ&Aのポイント
  • 入学は四月基準なのに、退職は誕生日基準になるのはなぜでしょうか?
  • 入学と退職の基準が異なる理由について詳しく教えてください。
  • なぜ入学時と退職時の基準が異なるのか、不公平だと感じる人もいます。具体的な理由を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

>入学は四月基準 下記をご参照に! http://allabout.co.jp/gm/gc/220653/ >退職は誕生日基準 下記をご参照に! http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/nennrei.html 要は就業規則に「60歳に達した日」と明記してれば「誕生日前日が定年退職の日」 これが「60歳に達した年」なら「60歳に達した年の期末日が定年退職の日」となる。 日本の会社は「60歳に達した日」を採用してることが多いので「誕生日」と思わせてしまってる。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

法律と言っても公務員法とかの公務員の法律であって、公務員にしか適用されず、地方公務員ならその自治体独自に地方公務員法に反しない範囲で好きに変更できます。 ただ、労基法上は、期限付き雇用か期限無し雇用しか認められておらず、慣例的、例外として定年での雇い止めが認められているだけです。 就業規則に定年の定めがあるなら、これは期限無し雇用の規定に関わらず、有効であるとなっています。 (逆に言えば、定年制の規則が無ければ文字通り終身雇用であり、死ぬまでの雇用契約が成立しています) あくまで定年制だけが例外的に認められているので、基本的には誕生日が基準になります。 定年は年令ですからね。慣例的に。 もちろん、民間企業で独自に65才の誕生日に達する年の3月末日。と決めてもたぶん、、、合法であろうと思います。 年金支給に関連して、高齢者雇用安定法もからんできますけどね。 歴史的経過は知りませんが、現在の労基法ができる前から定年という慣例・制度があったはずです。明治時代かな? アメリカとかはだいぶ違うようですよ。(今の法律の基礎を作ったのはGHQですからね)

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kageroho
  • ベストアンサー率26% (104/387)
回答No.1

んなもん、法律にそう書いてあるからじゃ、たわけ者! としか言いようがありません。 学校は4月に始まることが法律で決まっていて、始まる日=4月1日に6歳の児童は全て就学することが法律で決まっているので、4月1日生まれまでが入りますが、4月2日生まれの人はまだ5歳と11カ月と30日なので、含まれません。 また、定年退職が誕生日基準というのは誤りです。4月生まれの人は4月末に定年となりますよ。 定年は60歳と決まっているので、誕生日の翌日でも構わないのですが、一人ひとりの退職日を決めるよりも、同じ誕生月の人をまとめて月末に退職させる方が企業にとって効率的で、給与計算もやりやすいので、だいたいそういう風になっています。 ちなみに、貴方がきちんと働いておられるのかどうか存じませんが、働いている人は誰もが「ぬくぬく」と給料などもらっていません。みんな一生懸命働いて給料をもらっています。認識を改めて下さい。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ごめんね、僕ちゃん、まだ子供だからよくわからなかったでちゅ。 質問文章に 「法律にそうかいてあるから、という回答は結構です。なぜそうなっているのか、を教えてください」と記述してあるにもかかわらず、 わざわざ不要な回答をいただきました。 二番目の回答は日本語の読める方、お願いします。