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派遣での契約期間終了時での退職について
派遣で働いています。 【状況】 ・8/11-2/10の半年契約で契約結びました。 ・大半の人は自動的に再契約して働くよう。 ・再契約書は数日後に送って来る模様。 ・私は2/10で退職したい ・契約書には辞める場合は1ヶ月前に 申し出ない場合は減給の場合もあるとの明記有り。 明日にでも2/10での退職を申し出るつもりですが、 契約書に1ヶ月前....との記載がすこし気になるのですが 法律的には、減給されても文句が言えない 立場なのでしょうか? よろしくお願いします。
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まず、就業規則によって減給できるのは、労基法の規定により最大でも1回が平均賃金1日分の半額、月間賃金の1割までです。最賃とかは関係しません。(1割までなら最賃を割っても問題ない) また、処分の正当性も問われます。 使用者が雇い止めをする場合は一定の規制がありますが、労働者が更新しない場合の規定はなく、故にあまり厳しい処分は無効になるだろうと思います。 使用者の雇い止めでさえ1年を超えた場合に30日前とされているので、規制のない労働者側からの申し出に1ヶ月前を強制する事はできないと思います。従って、直前でもない限り、実際に減給されれば違法性があるだろうと、、、思います。 また逆に、1ヶ月前の申し出を強要するなら、使用者も1ヶ月を切ったら自動的に更新しなければならないという理屈も成り立ちます。 その時点で再契約書を送って来ないのも問題でしょう。派遣会社なんて・・・
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はじめまして、憲法の謳う。職業選択の自由の観点から、 話を広げていけば、一ヶ月前の退職申し出義務は、 どうしても、次の仕事に付く自由を奪う状況を作ってしまう場合においては、 退けることが出来た事例があります。 しかしながら、就業規則にて減給をすると、労働者間で取り決めているのであれば、 減給もやむなしとなるのかもしれません。 労働基準法上は最低賃金を下回るような不当な減給の場合は、無効に出来るので、 きちんと数字を出してみるといいかと思います。 退職は出来ます。そのペナルティについては、条件次第。 しかし、次の仕事に意識を切り替える事を含めて、去る鳥跡を濁さずといきたいものです。 めぐり合わせで、悪い噂が新天地に及ぶ可能性があるなら、 強硬より、柔軟に対応して行きたいものです。 まずは、上司に相談する。不安であるなら、労働基準法だけでもおさらいしておく。 そのような助言しか出来ません。では、ご武運を!
お礼
アドバイスありがとうございました。 実際問題として、減給の実例は無さそうです。
お礼
アドバイスありがとうございました。 実際問題として、契約期間内に1ヶ月前の予告なくして 退職した場合も賃金がカットされているような実例は 今の会社では通例行われてないようです。 ただ、筋を通して退職したかったので 契約満了での1ヶ月前の予告なしで退職したかったので 質問させて頂きました。 >>1ヶ月前の申し出を強要するなら、使用者も1ヶ月を切ったら自動的に更新しなければならないという理屈も成り立ちます。 その時点で再契約書を送って来ないのも問題でしょう 確かに、もし次回の契約が時給が大幅に減額になっていた場合などは ほとんどの人は再契約はしないでしょうし、 再契約書を見てからでないと、継続するかしないかなどの 判断は出来ません。 その理屈からも、1ヶ月前の申告は契約満了時には 無意味な条項でないかと判断したしました。 貴重なお時間を使って アドハイスしていただき感謝しております、