手形の不渡り倒産後について
主人の実家は自宅兼個人商店となっています。その商店は祖母と叔母が始めたもので、祖母の死亡後、主人が商店の代表となりました。商店と自宅の建物の所有者義父になります。
商店とは別に義父が経営する株式会社があります。
主人は商店の代表というのは名前だけで実際は義父の会社の社員として働いています。
商店は叔母が運営していました。しかし叔母も亡くなり商店経営がうまくいってないことが発覚。主人名義で手形も振り出しています。
さらに義父の会社も経営がうまくいっておらず一度不渡りをだしています。毎月手形の支払いに追われ知人などから借金してなんとか乗り切ってるという感じです。
商店、株式会社どちらも主人には給料払っていると申告しているようですが、商店の方は一円も貰っておらず、株式会社の方は給料以上の申告をされていたり、もらえなかったり。ちなみに今年に入ってからは、ほとんど貰えていません。
そこで質問です。
このままでは、いつかうまくいかなくなると思うのですが、給料貰えないのであれば転職も考えています。しかし辞めさせてもらえません。
法的に辞める方法はありますか?
株式会社の方は不渡り出すと二回目なので現金取引ができないようであれば実質倒産になると思います。倒産後の流れが知りたいです。
主人が転職したとしても、実家が倒産となると家族なので主人も動かないといけなくなるのなら転職先にも迷惑かかりますし。
あと、商店の方ですが、建物が株式会社の借金の抵当になってるので、不渡り一度目でも株式会社と共倒れになると思います。
その場合の手形の支払いは主人にかかってくると思いますが、許可なく叔母が勝手に振り出したものでも支払い義務はあるのでしょうか?
あと、市民税ですが、実際貰ってない給料以上の申告のせいで毎年高いお金を払っています。
手渡し、明細なし、貰ったお金を手帳にひかえてるだけなんですが、貰った額の納税だけですむ方法はありませんか?
長くなりましたが回答よろしくお願いします。