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動画流出に関する、撮影者・販売者の責任、同意文の案

たとえば18歳以上のモデルさんに、撮影物の著作権・著作者人格権をこちらに譲ってもらう・その後販売する旨を書いた契約書にサインをしてもらって、 お金を払って、撮影をしたとします。 その後契約書の通り動画や写真の権利はこちらが持ってますので モデルに事前に説明したとおり販売したとします。 その後、モデルの彼氏や身内がネットや店頭で撮影物を見つけたとして(ネット上に流出していたなどでもいい)激怒 彼女と別れ話になった、身内の撮影物を勝手に販売した などと、彼氏、家族に訴えられたり文句を言われたら 撮影者・販売者に責任はあるのでしょうか? そういった事にならないよう契約書に 動画の流出・転売・転載・その他もろもろの理由など、今後一切の責任を撮影者・販売者に請求できなくするような文章を契約書の中に入れたいと思います。 どういった文章を入れればいいでしょうか? 販売者撮影者からすれば、著作権がこちらにあるものを販売してトラブルになったからと言って、 知るか!同意して報酬をもらって撮影を引き受けたモデルの責任だ!と言った感じだと思うんですが 撮影者・販売者に責任はあるのでしょうか? どういった文章を入れればいいでしょうか? この二点にお答えいただきたいです。 登録不要のサイトで良い同意書のリンクなども貼っていただけると助かります。 とにかく後々トラブルは一切起こさせないようガチガチに契約書で固めさせたいです アイドルの撮影なんかしてる方たちはどうしてるんですかね(´ー`;) 法律に詳しい方のアドバイスお待ちしています

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

前提に間違いがあります。 >>たとえば18歳以上のモデルさんに、撮影物の著作権・著作者人格権をこちらに譲ってもらう とありますが、モデルさんは一般的に著作者ではありませんし、また著作者人格権は人格権なので譲渡することはできません。写真の著作者は撮影したカメラマンです。モデルは単なる被写体。モデルが撮影方法に細かく口を出していればカメラマンとの共同著作物の可能性もあるかもしれませんが、基本的には写真の構図やピント、角度などを写真としての創意工夫を行い撮影したカメラマンが創作者です。 モデルにあるのは肖像権やパブリシティー権。こちらにしてもそこまで責任を負う必要ないと思います。

asbhcid
質問者

補足

著作者人格権は行使しないという契約でした。 著作権はもともとこちらにあったんですかm(_ _)m こちらにしてもそこまで責任を負う必要ないと思います。とありますが 責任を問われないようにする文章を教えていただきたいのですが。 肖像権やパブリシティー権を行使しないようにする契約文みたいなのを・・・。

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