- 締切済み
個人的猥褻図画が流出してしまったら、誰の責任?
変な質問で恐縮です。 法律に詳しくないので、お詳しい方に教えていただけますと幸いです。 数年前、インターネットにおいて、 いわゆる「ケツ毛バーガー事件」がありました。 ご存知の方は多いと思われます。 概要は、あるカップルの猥褻画像が、 本人が望んでいないのに、本人のミスにより、 インターネット上に流出してしまった事件です。 このケースは確か、 カップルの男性側が流出させてしまったと記憶しています。 流出させてしまったのは男性ですが、 男女2人の裸が流出してしまったにしても、 一般通念として、被害として甚大なのは男性より女性といえます。 となると、2人の責任とはいえ、ある意味では、 男性が加害者であり、女性が被害者であるとも感じられます。 この場合、 2人で合意の上で撮影した画像とはいえ、 女性が、流出させてしまった男性に対して、 何か法的な対応(民事・刑事)を取ることは可能なのでしょうか。 もちろん、民事で訴えることは可能ではあると思いますが、 民事の場合、男性だけの過失を問うことができうるかどうかの 印象論でかまいませんので、ご意見をいただけますと幸いです。 そして刑事の場合、刑事罰が与えられる可能性はあるでしょうか。 あるとしたら、どんな罪状でしょうか。 前提として、あくまで「過失による意図しない流出」であり、 猥褻図画を販売するなど、意図した配布ではありません。 法律にお詳しい方、教えてくださいますと幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- BrueBreeze
- ベストアンサー率52% (83/159)
今見直したら、私の回答は変ですね 訂正をさせてください。 > 前提として、あくまで「過失による意図しない流出」であり、 ということであれば、過失責任を問えます。
- BrueBreeze
- ベストアンサー率52% (83/159)
民法上不法行為とされるには 「故意または過失」により他人の権利を侵害する ことが必要となります。 > 前提として、あくまで「過失による意図しない流出」であり、 ということであれば、不法行為とするのは難しいかもしれません。 突っ込みどころとしては、「未必の故意」があったかどうかです。 男性が、「もしかしたら流出するかもしれない」と認識していたと主張することです。 男性がファイル交換ソフトを使用していて、それで流出したとすれば、「未必の故意」が認められるかもしれません。 ファイル交換ソフトによるデータ流出事故のニュースがたびたび流れるような現状で「知らなかった」とは言わせないぞ。ということです。 罪状としては刑事ならわいせつ物頒布罪及び名誉毀損、民事とするなら名誉毀損ですかね