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国民健康保険の未納の件なのですが…
国民健康保険の未納の件なのですが… 私の場合2年前の3月1日に前職を退職し、国民健康保険の加入手続きを行っておらず…同じ年の6月1日から今の職場の社会保険に加入致しました。 今年の7月中旬頃に督促状が世帯主宛てで届きました。過去の質問等読ませていただき2年の時効があるとのことですが…… 私の場合やはり払わなくてはいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- duraphat
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回答No.3
未納期間があっても自分がそれで良ければそれでいいんじゃないですか?支払い義務はありますけど。あなたが将来受ける年金のことですから、満額支給出来るだけの期間支払っていればいいと思えば払わなければいいし、国民の義務として年金制度の維持のために払わなければと思うのなら払ってください。まあ本来払わなくてはなりませんが。時効はあくまでも時効で、払えなくなるだけで義務が消失するわけではありませんし、ペナルティとして最終的に必要期間支払ってなければ満額支給されないか年金が全く受け取れないだけのことですし、未納期間があると遺族年金や障害年金が支給されないことがあるだけのことです。
- yamato1208
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回答No.2
時効成立前に「請求」がされましたから、時効は延長になります。 市町村で、「税」の扱いにしていれば「強制執行」は裁判なしでできますから、分納でも払うことを奨めます。
- saltmax
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回答No.1
>過去の質問等読ませていただき2年の時効があるとのことですが…… 全部見れば書いてあったのでは 国民健康保険料の時効は2年ですが 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 と。 また、市町村によっては国民健康保険税としている場合があって この場合の時効は5年だと。