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一般口座と特定口座(源泉徴収あり)の合算

一年間の株取り引きにおいて、 ●一般口座で利益 ●特定口座(源泉徴収あり)で損失 が生じ、トータルで赤字であった場合は確定申告が必要でしょうか?

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  • msn201002
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回答No.1

こんにちわ、 一般口座の利益と特定口座の損失を、合算して 確定申告すれば、源泉徴収された税金は戻ってくる可能性あるし、 損益通算の手続きすれば、今回の損の分を次年度に繰り越せますから、 私だったら確定申告します。 わからないことは税務相談室に聞けば教えてくれます。 インターネットホームページhttp://www.nta.go.jp/ も参考にしてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
sorekara55
質問者

お礼

ありがとうございます。 一般口座と源泉徴収分は合算できないのかと思っていました。 ですから、一般口座の利益分の税金は払わないといけないのかと 考えてました。