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車庫証明

車庫証明ですが月極め駐車場で車庫証明をとってすぐに解約しても他に駐車する場所があれば車庫飛ばしになりますでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>月極め駐車場で車庫証明をとってすぐに解約 車庫飛ばしで良く使われる方法ですね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.2

届け出た車庫の場所が変わった場合「自動車の保管場所届出」と言うのを警察に出さなければ違法です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 他に駐車する場所があれば  ということなら、その場所に置くこととして車庫証明を取れば全く問題ないのですが、なにか取れない事情でもあるのでしょうか?  「会社敷地の片隅で、正式な『○○駐車場』ではないので」とかいう理由なら、問題ありません。駐車する場所が実際にあり、地主がOKしていれば車庫証明の書類は作れますから。  実際は駐車しているけれども、駐車する権利はナイ、いつ追い出されるか分からない、というような話だと、「車庫飛ばし」でしょうね。バレルかバレないかは別でしょうが。  しっかり駐車できる(権利のある)区画を確保させるのが法の趣旨なのであって、車庫証明の書類を提出させることが目的というわけではありませんから。  あくまで一般論ですが、法や制度の抜け穴を探して法をすり抜けるのを「脱法行為」と言いますので、やはりマズいと思います。  昔の話ですが、うちの駐車場の1区画を貸していて、その区画で1年に3人に車庫証明書類を出したせいで、警察から事情を聞かれたことがあります。  駐車場のその区画を自動車の販売会社の社宅用に貸したところ、「従業員が変わったので前のは解約。新しい人はこの車で」と言われてその都度車庫証明を出していたらそういうことになってしまったのです。飛ばしだったのでしょうね。  以来、車庫証明用書類を出してから1年間は解約できないことにしています。実際にそこに駐車しなくても苦情はいいませんけどね。1年分の料金を頂いて、1年間はほかには貸しません。  質問者さんが解約した直後、新しく来た人がまた車庫証明を、なんてことにならなければいいのですが。  車庫飛ばしにはなりません、的な回答が付くかもしれませんが、なさる時は警察に確認してからなさったほうがいいと思います。  どれくらい厳密に現地調査しているか(することになっていると聞いています)は警察によって違うでしょうし、「質問サイトで問題ない」と言われた、なんて言いわけにもなりませんので。

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