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国民健康保険の扶養について

私は、国民健康保険に入っています。両親とは別居しています。両親は既に働いていなくて年金暮らしをしています。 質問の内容は、この状況で両親を私の扶養家族とすることが出来るかどうか、また手続きは、どうすれば良いかということです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.5

国民健康保険は世帯単位です、また扶養被保険者という概念はありません ですから 両親は質問者の国保にまとめることはできません 同一世帯ならまとめられますが、保険料は定額分、被保険者の人数による保険料、各被保険者ごとの所得に応じた保険料、各被保険者の所有固定資産に応じた保険料を合算したものになります まとめても定額分が少なくなるだけです 質問者の保険が国保でなければ、父上・母上それぞれの所得が扶養被保険者の条件を満たし、扶養関係が証明できれば、扶養被保険者として加入できます

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 リンクの張り忘れがありました。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「(税法上の)所得金額」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入-必要経費」で求めます。 ※「給与所得 控除」は、「所得控除」ではなく、「給与から(無条件で)差し引ける必要経費」です。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >国民健康保険に入っています。… >両親を私の扶養家族とすることが出来るかどうか… いわゆる「(保険料負担のない)健康保険の被扶養者」のことであれば、できません。 「【公的】医療保険」は、「(職域保険の)健康保険」と「【国民】健康保険」に大きく別れますが、「被扶養者」の制度があるのは「職域保険」だけです。(75歳以上は「後期高齢者医療制度」の被保険者になります。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「国民健康保険」は、市町村に登録する「住民票」が加入単位で、「世帯主」が(国保加入者全員の)保険料を納めます。 ************ (備考) 「税金の制度」の「扶養控除」について 「税金の制度」では、「家族(親族)を扶養している(生活の面倒をみている)納税者」は、「扶養控除」という「所得控除」を申告することができます。 「扶養しているかどうか?」は、「扶養されている親族の合計所得金額」と「生計を一(いつ)にしているかどうか?」などによって判断されます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 「公的年金の収入」を「所得金額」に換算するには以下のサイトを参照下さい。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ----- 「扶養控除」の申告の仕方 「確定申告書」に記載するだけです。(「扶養親族」の所得の証明書は不要です。) 『手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/3-3_14.htm 「給与所得者」の場合は、「給与の支払者(勤務先)」に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することでも申告できます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm (勤務先の行う)「年末調整」に間に合わなかった場合は、「確定申告(還付申告)」で申告します。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ----- 「住民税」の扶養控除について 「所得税」に関する申告データが、以下のように市町村にも提出されますので、別途申告する必要はありません。 ・給与の支払者→「給与支払報告書」 ・税務署→「確定申告のデータ」 (参考情報) 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ----- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

国保の計算式は 1)所得の数% 2)資産の数% 3)国保該当者1人につきいくら 4)1世帯いくら これらの合計で便宜上世帯主に納付書が 送られます。 ですのでchachacharさんと両親が1家族に なったとしても今はそれぞれで支払っている 4)の金額が1家族になることによって それぞれが支払わなくなるだけです。 1)から3)の金額は同じです。 でも4)の金額って2,3万しますから 1家族、すなわち世帯を同じにできればいい のでしょうが、別居ですから残念ながら同一 世帯にはなれません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この状況で両親を私の扶養家族とする… 国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課税される国保税に反映されます。 被用者保険 (会社員や公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 それ以前に、 >両親とは別居しています… 国保は住民票の世帯越しの加入であり、子供が県外の大学へ進学したようなケースを除いて、別所帯で同じ国保になることはあり得ません。

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