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雇用保険の誤徴収。
私のうっかりミスで平成20年度概算分から「高年齢者免除」に該当する方からも雇用保険料を徴収してしまっていました。 すぐに修正し、徴収分は返金するのですが、この場合給与明細に記入してその人の所得として課税対象にするべきでしょうか? また給与明細に乗せず現金で返金した場合、どういう仕訳にすればいいのでしょう。 よろしくご指導お願いいたします。
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#1です。 てっきり21年度から免除の方と勘違いして回答してしまいました。 20年度ということは、1年間間違っていたということでしょうか? そうだとすると面倒などといっている場合ではなく現金で返すしかないでしょうね。 その方の20年の年税額が実際より少なくなっているであろうことが気がかりですが・・・ ともあれ先に書いた回答は役に立ちそうもないです、申し訳ありません。 会社の税理士さんなどに聞かれたほうがいいかもしれないです。
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- tantantan323
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こんばんは。 給与明細にのせる項目は課税所得ではありません。あくまでも社会保険料(の調整)です。 やりかたはいろいろ考えられますが、簡単なのは次回の給与明細や賃金台帳に返すべき保険料をマイナスで載せてください。 なぜなら12月に源泉徴収票を出す際、年間の積算保険料が社会保険料控除として生きてこなければいけないからです。 そのためには、月ごとの保険料を足したとき年額として正しい額になる必要があるので、先月と今月でプラスマイナスで打ち消しあう必要があります。 このやりかたであれば、本人の了解が得られれば、現金で返さず次の給与振り込み額がいつもよりふえるということだけで済みます。 すると現金を介さないので、来月も通常どおりの賃金台帳の仕訳をするだけでOKだと思いますよ。 現金で返金したときの仕訳はすみませんが知識がなくて答えられないのですが・・・。 もし現金で返すとなると、いつの賃金台帳で調整するか(先月分そのものを訂正してしまうのか、上の例と同じように賃金台帳上は次月調整にするのか)によって仕訳は変わってくるかと思います。 私は経理の知識はないので正確に具体的な仕訳はあげられず申し訳ないのですが、過ぎた月の賃金台帳を訂正するなら訂正前の差し引き支給額とあるべき差し引き支給額の差額を給与の一部として現金支給する仕訳となり、そうではなく保険料を来月の賃金台帳で調整するなら、とりあえず仮払いで現金を渡すのみという仕訳となるはずです。 過ぎた月の賃金台帳を調整した上で現金で返金する場合注意しないといけないことは、返金する額は保険料そのものとは違うはずということです。 なぜなら社会保険料を書き換えると所得税も変わるはずなので、ずれが生じるのです。 所得税を手入力で前の数字のままにしておくという方法もありますが、賃金台帳にあまり根拠のない源泉税額は載っていないほうがいいと思いますので。 ですのでこの場合は正しい差し引き支給額と誤った差し引き支給額の差額を返金することになります。 しかも源泉所得税を納付し終わっている月の分はしかたないので前のままの所得税にしておこうかとか、納付書を訂正しようかとか余計な心配も増えます。 かなり面倒ですよね。 ですのでいちばん最初に書いた方法がシンプルだと思います。
お礼
何度もご回答有難うございます。 そうなんです、前任者から引き継いだ時に気づけば良かったのですが。 給与ソフトが高齢者区分に指定してあっても、入力を手入力しないと普通に計算してしまってました。 給与明細に記載されていた事で、源泉税が低くなっていたはずですので、返金は給与に上乗せするべきなのかとも思いましたが、金額がまとまる事で税金が高くなるのではと悩んでいました。