契約期間満了前の中途解約はできますか
契約書に中途解約時の取り扱いがなかった場合、契約期間(2年間)満了前の契約解除はできますか?
できるとすれば、何ヶ月前に解約の申し入れをする必要がありますか?
民法617・618条・借地借家法27条を見ても、期間の定めがあるが中途解約権が留保されていない賃貸借の場合に、賃借人から契約解約ができる根拠が見つかりません。
詳しい方、お教えください。
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
民法第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
民法第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
(解約による建物賃貸借の終了)
借地借家法第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。