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教習所での違反について...

こんにちは。現在指定自動車学校にて自動2輪MTの免許を目指しているものです。 先日、技能教習で2段階の見極め途中に優先道路へ入ろうとした時、 教官が警音器を鳴らし、注意を促されました。 注意の内容を聞いたところ 「優先道路から車が来ているのになぜ待たなかった」と言われましたが 「曲がるのが分かっていたから」と言ったらその通りに向こう側の車は右折しました。 ここまではいいのです。ただ引っかかる部分がありまして 1.危険でもない(なかった)のに警音器をむやみに鳴らしていいのでしょうか? 2.それと警音器をみだりに使うのは教習所内でも違反なのでしょうか? とても気になります。気になりすぎて、このあと2回くらい警音器を鳴らされました。 あと、コース回ってるうちに「それは検定中止事項だ」と怒鳴られました(笑) また受け直しますが、とても気になるので受け直す前に知りたいです! よろしくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

回答No.11

質問に解答する前に… 教官は、あなたが普通に運転できるのかを見ている訳ではなく、教えたことを守り実践しているかを見ていると思います。 どれほど運転がうまくとも、教えられたことを守れず実践もしていない受講者に、教官はOKの判定をするでしょうか? 無事に免許を取得したいのであれば教えられたことをしっかり実践すべきです。自分の意見は排除すべしです。 質問の回答ですが、 道路交通法によれば、 第54条 1 省略 2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 とあります。 >1.危険でもない(なかった)のに警音器をむやみに鳴らしていいのでしょうか? 上記の条文に照らせば、危険でない場合は警音器を鳴らしてはならないとなります。 しかしながら、長いので省略しましたが、1項に規定されている場所では鳴らさないといけないことになっています。 >2.それと警音器をみだりに使うのは教習所内でも違反なのでしょうか? 違反ではありません。教習所は道路交通法で言う道路に該当しません。 第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 道路法と道路交通法では、「道路とは、一般交通の用に供する道」と規定されています。教習所内で「交通」は行われていますが、一般交通とは言えません(一般と言ってしまったっら免許が必要になってしまいます)。 気になるのであれば、条文を一度見てみればよいのでは? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html これを読むよりも、教官の話をおとなしく聞く方がはるかに簡単です。

noname#249783
質問者

お礼

教官に訊く時間がないのだから質問をしているのです。 訊けたら今頃質問等しません。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.10

<1.危険でもない(なかった)のに警音器をむやみに鳴らしていいのでしょうか? 優先道路というのは, 例えば制限速度が50, であっても80を出している車は存在しています 曲がるのがわかっていたのは, 教習所内であるからです, 実際の公道では, ウィンカ-を 出していても, 直進してくる車は, 存在していますし, 待っていなければ, 来てから停止したのでは 衝突する可能性は否定できません。 <2.それと警音器をみだりに使うのは教習所内でも違反なのでしょうか? 4輪であれば, ブレ-キを踏まれ, 強制停止させられますよ 注意を与えるのは, 教官として当然でしょうね。 , 教官というのは, うるさい存在ですから, 貴方がうるさくされないように, 上達すれば 指導は減っていきますよ。

noname#249783
質問者

お礼

回答有り難うございます。 はっきり言いますと、優先道路方の車は二車線あるうちの右折車線を通っていたため優先道路方の車は直進しないと判断したためです。本文にはウィンカーで判断したとは書かれていませんので、ご了承下さい。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.9

質問者の様に優しく言っただけでは理解できない者が多いからある程度強い計警告がなされるのです 残念ながショック療法でないと理解しようしない者も少なくありませんので 4輪なら教官がブレーキを踏んでいるケースです、強制停止させられなかっただけも拾い物です

noname#249783
質問者

お礼

そうですね。教官をもっと敬うようにします。 ですが、回答になっていませんでしたのでスルーさせて頂きます。

noname#187563
noname#187563
回答No.8

そんな用途に警笛を使うのはおかしいよね、笛で合図したほうがいいよね。でもね、こういう場所は、先生が力は上です。 例えば、免許センターの試験管なんか、間違ったこと平気でやっても試験管だからね。普通に深く考えてはだめ。 私なんか、セカンド発進していないのに、セカンド発進はしないようになんて間違ったアドバイスもらいましたよ。内心では、”おまえはちゃんと見てなかっただろう?”って思いながら、”はいわかりました”って言います。無駄な議論したくないからね。

noname#249783
質問者

お礼

それはもちろんです。 ただ、反論は受けたくなかったのでしょう。教官だからといってパーフェクトな人はいません。ある教官は速度超過したことがあるだとか、渋滞の時にクラクション鳴らしたことがあるだとか。そんなもんです。真っ白な人はいないのです。寧ろ、実際道交法を全て理解できている教官なんて珍しいものです。 実際、無闇にクラクション鳴らしたために事故に繋がったりすることがあります。危険防止のためにも基本中の基本である第一段階に習うものです。クラクションには人を焦らせたり、ストレッサー効果があると言われています。そんなことも知らないのだからよっぽどなのでしょう。 更にここの回答をみてみると現在の教官が口優しすぎるからこういう自分勝手なドライバーが増えるんだと現を抜かしながらも、逆に昔はこういう教官たちが沢山いるから現在では40代ぐらい方々は特に警音器によるトラブルが多かったりするのですよ。

回答No.7

本気でこのような質問をされているのですか? 1.危険でもない(なかった)のに警音器をむやみに鳴らしていいのでしょうか? A:教習所内では最終的に危険かどうかを判断するのは教官であって貴方ではない。 2.それと警音器をみだりに使うのは教習所内でも違反なのでしょうか? A:どういう意味での違反を指しているのかわかりませんが、法的根拠のある違反には当たらない まず貴方は免許も無い初心者以下である事を自覚し、もう少し自分の立場をわきまえるべきではないでしょうか?そのような考えだと大事故を招くかもしれませんよ。 最近貴方のような意味不明な主張をされる方が増えましたね、、

noname#249783
質問者

お礼

主張ではありません。質問です。 質問するということは、物事をはっきり理解し学ぶために必要でもあります。逆を突けば意味不明な質問をされるかもしれません。 しかし、意味不明な質問を解決されるのがあなた達回答者ではないのでしょうか。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.6

1.教官が危険だと判断したのだから、問題ないと思います。 あなたは「曲がるのが分かっていたから」と思ったのでしょうが、実際の道路ではそうは行きません。 ウインカーを出したまま直進する車も、逆に出さずに曲がる車もあるんです。 もし、事故って相手が嘘言ったら(証人がいない限り)あなたの方が不利になります。優先道路ですからね。 なので、車が来たら停止して曲がるまで待ちます。 2.教習場は一般道路では無いので、道路交通法は適用されません。なので、違法では無いです。 免許を取るまでは、慎重に慎重を重ねても不利なことは無いです。 これでもか!!というくらい、左右確認とかするでしょw 頑張ってください。

noname#249783
質問者

お礼

回答有り難うございます。 はっきり言いますと、優先道路方の車は二車線あるうちの右折車線を通っていたため優先道路方の車は直進しないと判断したためです。本文にはウィンカーで判断したとは書かれていませんので、ご了承下さい。

noname#184331
noname#184331
回答No.5

教習所の敷地内であれば、私有地ですので、道路交通法が適用されません。 サーキットと同じです。 しかし、公道の場合、1.は違法となります。 2.は違法ではありません。

noname#249783
質問者

お礼

簡潔に述べて頂き有難いです。

回答No.4

1、  無暗ではなく、必要と判断したから鳴らしたのでしょう。  素人(無免許)の勝手な判断で危なくないとか思い込んでいるのがゴロゴロ運転している場所です。  ウインカーを出したが曲がれずに直進なんてこともザラにあります。  危なくないと思い込んで飛び出すバカもね。 2、教習所内は道路ではありません。  隔離された敷地で、道交法の適用外(無免許での運転等)の許可を受けた場所です。  もんだ害あるとすれば四六時中鳴らしてご近所から騒音で訴えられるだけでしょう。 そのまま受けなくてOKですよ。 自分勝手なドライバーが増えるのは公共の危険が増すだけです。

noname#249783
質問者

お礼

>そのまま受けなくてOKですよ。 >自分勝手なドライバーが増えるのは公共の危険が増すだけです。 これらを蛇足と言います。自分勝手も大概にしなさい。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.3

いや。。。まぁ。。。一応、私有地の部類だろうしねぇ。 何やってもいい。ってわけじゃないだろうけど、「法」を持ち出すには、不適切な場じゃなかろーかと。 そもそも、そこの中で、法的に言えば、無免許運転してる人らがゴロゴロいるんですし。 >>1.危険でもない(なかった) >>「曲がるのが分かっていたから」 曲がるのを確認してから。じゃないとダメかと。 ウィンカーなんて信用なりませんよ? 方向指示器が出てて、右折するっぽい。で進んで、ただの消し忘れで、そのままハネられたら、シャレにもならんでしょう。 (どっちが悪いどうこう。の話以前に、痛い目見るのはハネられる人なわけだし、シャレにならんでしょう。

noname#249783
質問者

お礼

回答有り難うございます。 はっきり言いますと、優先道路方の車は二車線あるうちの右折車線を通っていたため優先道路方の車は直進しないと判断したためです。本文にはウィンカーで判断したとは書かれていませんので。

noname#224282
noname#224282
回答No.2

教習所内で警笛を鳴らすのは違法か? 教習所は一般車から隔離された私有地内なので道交法の適用は受けないと思うが。 もちろん道交法を学ぶ場なので、何をしてもいいという訳ではない。 よって、警笛を鳴らすという指導方法は、違法ではない。

noname#249783
質問者

お礼

有難うございます。

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