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航空法に詳しい方よろしくお願いします
カメラを気球に付け、上空に上げて地上を撮影する場合、法的に問題ないでしょうか。 教えてください。 条件 カメラ 1kg未満 気球 ヘリウムガス使用、ひもで係留 付近の空港から20km離れている 高度 500m
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凧による空撮、カイトフォトをやっています。 一応、空港付近の”制限表面”を意識して凧を揚げています。建物などの制限ですから、それ以下なら問題はないだろう、と考えています。実際、スポーツカイト中心ですが、葛西臨海公園では30mを上限にしているそうです。制限表面を基準にするなら、20Kmで約300mでしょうか? もっとも、実際に上げていて危険を感じるのは航空機ではなくてモーターパラグライダーです。もし糸が絡めば相手の命にかかわりますから。(糸の強度が高いので引っかかっても切れないです)
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noname#224282
回答No.1
特に法律に詳しいわけではないのですが、以前、カイトフォト(凧)を上げる際に調べたところ、「航空法 第九十九条の2」の範疇に含まれると当時考えてました。 熱気球によるフライトも同じ法律を元に届け出や連盟ルールを敷いておられるようなので、根拠となる法律がこれくらいしか見当たらないのではないでしょうか。 ご参考まで。 参考URLは、日本気球連盟の「PDF」リンクになっています。