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賃貸のクッションフロアーの減価償却について
- 賃貸のクッションフロアーの減価償却について最後の張替えがいつ行われたかを貸主に確認することが重要です。もし最後の張替えが6年以上前ならば、価値が無くなっているため借主の負担はほぼありません。
- 賃貸のクッションフロアーは熱に弱いものが多く、新聞紙の下敷きなどを置くと溶けてしまうことがあります。今回、クッションフロアーが溶けてしまった場合、修繕費用を支払う必要がありますが、減価償却の考慮も必要です。
- 賃貸の契約書には室内清掃費実費という特約条項があり、敷金の返却が望めない場合もあります。そのため、修繕費用だけでも削減したい場合は、クッションフロアーの減価償却について詳しく調査し、貸主と交渉することが必要です。
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お住まいの地域が解りませんが 1-借主は貸主に対し、御質問の「張替から何年経過しているのか}と聞く事は可能です それは「善意なる貸主と善意なる借主」との間で「賃貸契約締結」をするからです 2-貸主は正当な理由が無い限り契約者の質問に答える義務がある・・のです。 因って、張替時点から「経過年数」を貸主は借主に答える 義務 が有ります。 虚偽の回答をした段階で「善意なる貸主」では「なくなり」ますので、お住まいの県の「住宅整備局・全日本不動産協会等に通報して下さい。 ただ、ここまで発展する事は「少ない」と考えられます。 それは、入居時のクッションフロアの状況(本当は貸主と、その時点で・・相互に確認・目視を実施し、且つ、写真を撮影し、賃貸契約書上に、退去時の約束事を「追記」しておくべきでした)結果論ですが。 はっきり「立ち合い時に」聞いて下さい。 クッションフロアの耐用年数ですが 8年で借主の負担は10%です 張替無し入居の場合でも 8年を経過 すれば 10%です。 但し、今回の事由は「アツアツのフライパンを薄い新聞紙をひいた床の上に置けばどうなるか」という点です。 フローリングで有れば「焦げ跡」になります。 まさかこうなるとは・・(想定外)な状況でしたよね? これを「善意者管理注意義務違反」と称する事となります。善意なる者が注意を怠った為に発生した事柄 これについては「故意過失」ではありませんので「軽度の違反」で済むと思います。 立ち合い時、貸主が「ああ、今回貴方が退去した時点で、全面張り替える予定でした。もう相当古いですし、前入居者の傷も有ったので・・〇〇%だけ 負担して下さい」と言われる可能性もあります。 宜しくない貸主は、この逆です。 結論 1-全面張替の場合、最低でも10%以上 0%と言う事は有りません 2-張替何年か?の質問の回答を求める事は可能 3-張替年数が不明の場合は「立ち合い時点で交渉する」但し10%以上の負担はあります 4-入居半年で、よほど汚い生活(全く掃除もしない)をしてない限り 恐らく敷金は戻る(金額の高低 は有りますが)のでは? 5-張替入居で半年の場合は故意過失100% 善意者管理注意義務違反85%以上 (程度に因っては100%) 良かったですね・・新品で無くて・・ 大変余談ですが、 賃貸物件契約時には 契約完了後 晴れた日中に デジカメ持参で 借りる部屋の不具合の個所を「写真撮影」し、貸主担当者と早急に「修繕か補修か」を決めて、引っ越す前日までに直して貰えば一番手間が掛かりません。(要求が通らない場合は書面にして貰い、相互に所持し、退去立ち合い時に水戸の御老公の印籠代わりに立ち合い者に見せればいいのです) 99%以上の方がこの「善意なる借主の義務を果たさず」 出て行く時に「あーだ。こーだ」言っています。 他人から物を借りる時は、くれぐれも「借りた時点の状況」を「貸主に報告する義務が有る事」を「いかなる場合でも怠らないで下さい」 簡単に言えば「10万円借りる時、10万円あるか枚数を確認する手間」をして下さい。 最後の文面は「説教」では無く、「お願いです」
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最後に 回答をさせて戴いた者です 6年は 壁紙・天井紙 の事です(一般的に クロスと呼んでいる) 8年は クッションフロア(床に張っている塩化ビニール製の物) 12年は フローリング(木製で出来ている木の床材) 以上が 目安となっている基準・・です。 この年数を経過した、各材料の交換に必要な退去時の「借主の負担比率は10%」が「基準」となってい ます。(但し、入居時からのカウントでは無く、張った年月日からカウントします) 余談ですが 1ルームを想像して下さい。 バルコニーに向かって左右壁が有りますよね 左右の壁紙の「柄、くすみ具合、TV背面板焼け」等をチェックして下さい まれに、柄が違っていたり、特に、TVコンセントジャックが有る「面」が、新品の壁紙が貼ってあるケースが・・多いのです。 入居時、壁紙が「ある面のみ」貼り替えられ、退去時に「全面貼り替え」になった場合で、 判定基準が、入居時貼り替えた「ある面」で判定されたら・・ 入居時貼り替えされていない、古い壁紙の負担比率もUPし、敷金から「多く」差し引かれる事になるのです。 ですから、賃貸物件の入居については 1-契約書内容の「精査」(解らない・意味不明な言葉は担当者に解るまで聞く姿勢が重要) 2-入居する物件へは 天気のいい日に借主が「最終室内点検・デジカメ持参撮影」 の実施 3-不具合箇所があれば、管理会社への通知(撮影した写真持参) 4-入居前(引っ越しの前日まで)に不具合箇所を「どうするか」を管理会社担当者と相談し 5-不具合箇所の「補修・修理の有無」を書面に記述して貰い、相互に所持して 6-修繕が終了した時点で、管理会社から「報告を貰い」 7-引っ越しまで日数が有れば「診に行って、確認」し 8-引っ越しを・・してください (高層階で築年数の古い物件に多いのが「水流不足」「水圧不足」) ココもチェックできればする事を「お勧め」します 結構、手間、暇かかりますね。しかしココまでやれば、退去時は「まず安心」かと思います。
- 2001nachi
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こんばんは 東京都の例を挙げますと、該当の部屋との賃貸借契約を締結してから6年以上契約を行ったのち契約終了時に、通常の使用(汚損など)による敷金から引かれる割合は敷金の1割と定めるルールが設定されております。 この通常の汚損挙げますと「冷蔵庫の裏側にあたる壁紙(クロス)焼け」「テレビ裏の壁紙焼け」等が該当し、浴室のカビ、喫煙者であれば居室内のヤニ汚れ、そして質問者様のクッションフロアーの汚損などは該当いたしません。 更に契約内容を見てみますと(ここに与えられている情報のみですが)新規契約から半年という期間であり その間、確かに古いクッションフロアーで居住していたのかも知れませんが、新規の契約状態に戻すことが賃借人に課せられた義務でもあります。 これを法律用語でいうと原状回復義務と言います。 冒頭で申し上げましたが、東京都ではその大家と賃借人の敷金トラブル(例えば通常の使い方をしても敷金を賃借人に返さない等)が全国に過去多々あったため、原状回復義務のルールを15年ほど前に定めたのが所謂「東京ルール」というものであり、その内容は先に申し上げましたように同一住居に6年以上居住し、通常の使用をした場合、大家は賃借人に対し敷金の1割を上限に負担を行うことができるという事を定めたわけです。 これは質問者様が取り交わした賃貸借契約書にも記載されているはずですが・・・ 結論としては恐らく大家の主張通りになるでしょうね。 (理由としては次の居住者は入れるために溶けたクッションフロアーの物件に入りたいでしょうか?その分は賃借人の不注意による事故ですから賃借人負担が至極当然な話かと思います)
> 最後に張替えが行われたのがいつなのか貸主から正確に教えてもらえるものなんでしょうか? 『減価償却』を持ち出している相手に貸主側がそのような情報を開示することは裁判所の命令でもなければありえません。貸主側の請求に対してそれを調べて反証とするのは借主側になるでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 そうですか…。やっぱり心配していたことが起こる可能性もあるのですね。良心のある方が立ち会いに来ていただければよいのですが。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 貸し主(正確には管理会社のエ〇〇ルさん)に張り替えの時期を一応聞いてみます。回答者さまのように善意あるものだと嬉しいのですが。 最後のお願いにつきましては、まったくそのとおりでございます。この減価償却について調べている最中に幾度ともなく痛感いたしました。他人様のものをお借りしているという認識をはっきり持たなければこの先賃貸住宅には住んではならないということを。 お互いに気持ちよく退去するためには最初から義務を果たさなければなりませんよね。 ちなみに耐用年数は6年ではないですかね…? いずれにしても敷金プラスアルファは覚悟しておきます。 清掃費だけで4万程度だと思いますので(>_<) 最後にもう一度、丁寧で迅速な回答ありがとうございました。 質問してよかったです。