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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災認定されるならば。)

労災認定されるならば。

このQ&Aのポイント
  • 労災認定されるならば。28年前の事故について、労災認定の可能性と範囲について教えてください。
  • 私は28年前に手を切った事故を起こし、労災認定の可能性があるか知りたいです。
  • 28年前に起きた手の怪我の労災認定について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

>他の仕事、といっても、飲食店のウェイトレスでしたので当然水仕事が必要となります。 抜糸し、かつ完全に傷口が治癒するまでは、仕事は出来なかったのでないでしょうか? それは貴方の見解であって 労務不能かどうかというのは医師、或いは産業医の意見を聞きます。 労働基準監督署では判断しません。 足を骨折してギブスで固めていても軽作業可なら事務職はできるというようなことです。 労災保険は労働者を一人でも雇えば強制加入することになっていますが 毎日、多くの会社が設立され、倒産してなくなっていくので 労働基準監督署も労働保険の手続きを会社がしないと会社の存在すら知りません。 会社を設立しても経営者が手続きをして保険料を納めないと労災保険は成立しません。 その状態で災害が発生した場合、 会社に遡及加入を求めるか直接労働基準監督署に労災の申請をするかです。 会社が未加入であっても保険給付は受けられます。 治療を受けた病院が労災病院以外の場合、一旦立て替えて支払い適用されたら 清算する形になります。 保険料徴収の時効も2年なので会社は2年分の保険料を徴収されますし 保険給付の一部を事業主から徴収する場合もあります。 結論から言えば 当事、会社がどういう態度であっても自分で労災の申請を労働基準監督署にすれば 適用されたかもしれないということです。 基本的には労災保険の申請は労働者本人が申請するもので 会社は請求書に証明をするだけです。代行して会社がやる場合も多いですが。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-07.pdf

noname#173104
質問者

お礼

とても丁寧な解説をありがとうございます。 怪我をした瞬間、医者に行ってどのような支払いをしたか否かについては実はまったく記憶がないのです。かなりパニクっていました。実は、頭の中は、「もう大学受験はおわりだ…」という気持ちで真っ白でしたから…。 まぁでも、「人間万事塞翁が馬」ですよね。直前期は、反対側の手で猛烈に勉強しましたが、第一志望はコケました(笑)。 ただ、この疑問に対する貴殿のご回答は、大学生の皆さんやパートタイムで働いている人にも本当に役に立ち、助かります。 感謝いたします。

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その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

根本的に 行政がおこなう支援や優遇、補助などは サービスを受ける本人が調べて申請しないと勝手に適用はされません。 行政の方から 貴方はこれに適用になるから申請しなさいとは言ってきません。 調べない、知らないということで不利益を受けるということを その後の28年間で十分学んできたのではないのでしょうか? 労災保険に限らず 税法でも 控除になる項目があっても 申告しなければ適用にはなりませんし 税務署が税金多く納めているから返しますとは言ってきません。

noname#173104
質問者

お礼

ありがとうございます。28年間の間で、労災になるようなことはありませんでした。 したがって、今までこの28年前の悔しい出来事以外は、とりたてて問題になる事はありませんでしたよ。しいて言えば、ぎっくり腰を2回やったくらいですから、まぁそれはしばらくその職域を離れ、同じ事業所で他の仕事に従事すればどうっていうことはないです。 ただ、社会に出たて(これは、高校生のアルバイトも含みます)にとって、今までの子どもたちは知らないことです。本来ならば、学校でちょっとした授業を通じて学ぶべきです。なぜなら、中学を卒業したら就業することができるからです。 世界の裏側で戦争が起こる事や、5000年前の地球上の文明について学ぶことも大切ですが、こうした身近なことで自分自身を守る事を学校で学ぶことも教育です。 ご丁寧な回答に、大変感謝いたします。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

労災隠しとは 労働者が業務で被災したのに労働基準監督署に 労働者死傷病報告をしないことです。 休業4日以上は遅滞なく、4日未満は4半期ごとに届けることになっています。 労災保険を使うかどうかは強制ではありませんが 治療にかかる費用や休業補償は会社が支払わなければなりません。 労災では健康保険で治療は受けられません。 救急車を呼ぶかどうかは重要な問題ではないと思います。 意識があって歩けるのなら直接病院に行った方が早いでしょう。 労災保険の保険給付を受ける権利は時効で消滅します。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/152/Default.aspx 療養給付、休業給付は2年です。 手にけがをしても休業になるとは限りません。 通常の会社では通勤が可能で他の仕事が可能なら 出勤させて仕事をさせます。

noname#173104
質問者

お礼

ありがとうございます。とても助かりました。これは、他の方が閲覧しても勉強になり、事業者も被用者も知っていることが大切なことだと思います。 他の仕事、といっても、飲食店のウェイトレスでしたので当然水仕事が必要となります。 抜糸し、かつ完全に傷口が治癒するまでは、仕事は出来なかったのでないでしょうか? ちなみに現在もなお、やはりあとは残っていますが、私は手のモデルを業としているわけではないので気にしてはいません。ピアノも弾けますし、こうしてキーボードも叩くことができます。 言うべきことは言う、理解されなければトップに掛け合う。これは大切なことなのだろうと最近思うようになりました。しかし、仕事は他者と協力し、最善を尽くすべきだと私は思います。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> この場合、勿論、労災認定されますよね? 労災事故に違いありませんが、残念ながら28年前の事件は時効で、認定されません。 > 労災が仮に認定された場合、範囲はどの程度なのでしょうか? 治療費は無償、休業を要する場合はその期間の平均賃金6割(+2割)、障害が残れば、その程度に応じて一時金(重度だと年金)です。 安全管理が全くなされていない、ということで上でまかないきれない部分(慰謝料等)を損害賠償請求も可能ですが、これも時効です。

noname#173104
質問者

お礼

本当に、心からありがとうございます。

noname#173104
質問者

補足

時効ということはわかりきっていてあえて提起させていただきました。 急成長している会社でありましたが、私はきちんとトップに話に行くべきだったと思っております。 妙なヤクザがらみの会社ではなく、専務もきちんと教育を受けた人であり、専務からは大事にされていたし、きちんと説明すれば分かってくれた人だったと私は思います。 10代のころの私は、嫌なことは心にしまって黙ってかみしめて、それをバネにさらに前へ進もうとする性質でしたが、それは次によきステップに進んだときに、また新たなる弊害となることに気が付いたからです。 専務は当時まだ30代後半で、暗中模索の中の直営店経営だったかと思います。 今では、その店はつぶれてしまい、専務と再会した当時の他店も現在はなくなっていました。 本社に行ったこともあったので、どこに本社があるのかは知っており、話すべきことは話し、店長は管理職として相応しくないと話すべきだったと会社全体のことを考え思うことがあります。 その会社は、現在もなお、食文化普及のための努力をしていると私は思いますし、その店のメニューを覚えることや料理の調理過程を見ることによってとても勉強になる事は大いにありました。

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