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就業形態の変更/残業代カットについて
現在、正社員、30時間残業込みの就業形態です。(例えば、基本給40万、但し残業30時間迄は残業代なし、30時間超過すると残業代が支給されます。) 雇用時の給与交渉の際、ベースアップの交渉をしたかったですが、「四半期等は忙しいが、繁忙期以外は毎月30時間も残業する事はないので、40万出す代わりに30時間残業込みでどうか」と言われ、その条件をのみました。 もし仮に毎月30時間残業するならば、前職より給与が下がるので、その条件はのみませんでした。 入社して数年後に、就業規則の改定があり、全社的に、残業代込みの就業形態を撤廃し、支給額総額は40万のままだが、給与明細上は、基本給32.5万、残業代7.5万と記載されるようになりました。 会社からその旨説明会がありましたが、実質拒否権はありませんでした。 そして、現在は2歳の子供が居るため、保育園が19時までなので、定時にあがらないと間に合わないため殆ど残業できない状況ですが、それでも、残業できないことで仕事を残したり、同僚に迷惑を掛けたりすることは避けたいと思い、週に2、3日はベビーシッターさんにお願いして月に10~20時間程度残業しています。 通勤に時間が掛かるため、2時間残業すると、ベビーシッターさんのお宅に迎えに行くのが21時頃になってしまい、家に帰りながら、子供は眠いと泣くし、家に着いてお風呂に入れると、「眠い、お風呂イヤだ」と大泣きで、共働きのせいで、この子に辛い思いをさせていると思うと不憫でいたたまれなくなり涙が出てきます。 (これは家庭の事情ですが、主人は仕事が忙しく、いつも午前様ですので、平日の育児は95%をわたしがやっています。手伝いを頼めるような親族も居ません。) 会社の就業規則により、2歳未満の子供が居る場合、「所定外労働制限請求書」というのを提出すれば残業を0にする事はできますが、昇給やボーナスに響くと思うと、怖くて提出できない状況です。 わたしの上司は、残業してでも自分の仕事はやって帰れ、出来なければ評価を下げるという考え方の人で、わたしが残業していても、自分はさっさと17時半や18時に帰って行くし、わたしの先輩にあたる役職者や、独身の同僚もさっさと定時に帰っていきます。皆の残業を平準化しようなどという様子は微塵も感じられません。同僚の中でもわたしが社歴が長いため、わたしに仕事をさせれば、上司が教えなくて良いので、わたしにやらせた方が楽なので、わたしにばかりどんどん仕事が振られるように思います。 わたしの就業形態は、フレックスも適用されているため、例えば1時間残業したら、1時間早く帰ったり、1時間遅く出社することができ、残業を0に近付けるように就業時間を調整する権利があるのですが、一度、仕事が暇な時に、1時間遅出を3日したら、別室に呼ばれ、「貴女は30時間残業込みで、30時間分残業代を貰っているのだから、フレックスを使うのはおかしい」と言われ、それ以来、怖くてフレックスも使っていません。 そして、上司は、今、わたしの残業代全カット(30時間残業込みを止めて、基本給32万だけで、残業代はやった分だけ支給)を画策しているようです。面談時にそう宣告されました。 会社の就業規則により、育児のため、未就学児が居る場合は、1年150時間、月12.5時間に残業が制限されています。 単純に今まで年収480万だったとして、残業を外だしにされた場合、今後年150時間残業したとすると、年収430万になってしまいます。 仮に、育児のため、残業0にしたとしたら、390万になってしまいます。 降格でもないのに、このような一方的な就学形態の変更、ひいては一方的な給与カットが行われることがあるのでしょうか?そしてそのようなことが許されるのでしょうか? 生活のためお金は必要なので、働くしかない現状ですが、あまり過度に残業したり、子育てに影響あることはしたくありません。身勝手な希望だということは充分承知です。 上司の立場からしてみれば、コストカットのため、出来もしない残業代を払いたくないのは当然と言えば当然なのかもしれません。 子育てをしてない方にとっては、親族の協力が得られない状況で正社員で働くなんて非常識だと、厳しいご意見の方もいらっしゃるでしょうか。 労働契約は雇用側が一方的に決められるのでしょうか?そしてその拒否権はないのでしょうか?もしそれを拒否したいなら、契約しない=辞めるしかないのでしょうか?またその場合は自己都合になりますか? わたしはこのまま就業形態の変更を受け入れるしかないのか、人事やコンプラなどに相談すれば反論の余地があるのか、教えてください。 どうぞよろしくお願い申しあげます。
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- uoza
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参考URLより 《使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません。【労働契約法※1 第9 条】 ただし、就業規則の変更について労働組合や労働者代表などと十分に話し合う中で、その変更内容が合理的であると判断され、かつ、労働者に変更後の就業規則を周知させる場合には、労働条件は変更後の就業規則の定めるところとなります。労働契約法第10 条】》 原則は一方的な契約変更はできないとしながらも、労使協議を経て、合理的な変更であれば、就業規則に定める内容となる。したがって、それが合理的であるかどうかについては争う余地があるというもの。 《入社して数年後に、就業規則の改定があり、全社的に、残業代込みの就業形態を撤廃し、支給額総額は40万のままだが、給与明細上は、基本給32.5万、残業代7.5万と記載されるようになりました。》 給与明細において残業代幾らの金額が表示されていない場合、残業代は支払われていないと解釈される可能性が高く、そのためのものともみれる。旧契約のうち30時間分の残業代を表記すれば、そのような按分になるのでしょう。多少の計算違いがあると思いますが、ここまではそう問題ではない。 《上司は、今、わたしの残業代全カット(30時間残業込みを止めて、基本給32万だけで、残業代はやった分だけ支給)を画策しているようです。面談時にそう宣告されました。》 これについては不利益変更といえるでしょう。よほどの理由がなければ、合理的とはいえません。育児絡みなので、相談先は 労働局の雇用均等室がいいと思います。
- kobalt
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質問者様は、会社のメリットを怖がって利用していないとも思えます。 もちろん、周りの方々に配慮がないこともわかりますが、聞いてくれなそうな上司に一度、 「家庭と仕事の両立が難しい。残業を減らしてもらえないか。」 と言い、上司から無理だとか、悪条件をつけられたら、「人事にも相談してみます」と言ってみてはいかがでしょうか。 年収が下がることを恐れているようですが、今はお子さんのためにも、定時より前に帰る(そういう制度、ありますよね?)くらいの気持ちで、今だけ年収が下がってでも、子育てと仕事を両立できるようにしなければ、どちらも難しいと思います。 残業しなければ仕事が終わらないなら、担当換えや部署異動も検討していただいたほうがいいのではないでしょうか。 私の職場は、恐ろしく忙しい会社ですが、子育てしている人は、残業のない部署に異動してもらったり、もしくは「自宅でやります」と定時で帰って行く人もいます。 家族の協力がある人は、全然帰らず、こちらが心配してしまいますが・・・ おそらく、お給料をたくさんいただける仕事なのだと思いますが、今は「お金より居続けること」を優先したほうがいいように思います。 正社員のメリットは、そう簡単に解雇されないこと。会社の制度をうまく利用すれば働きやすいこと。ではないかと思っています。 もちろん、残業しないことで周りの目は冷たいかもしれませんが、子育て中の数年のことなので、表向きは遠慮しながら、ずうずうしくいきましょう! それで子育てが落ち着いたら、バリバリ働けばいいし、場合によっては今のキャリアを利用して、条件の良い職場に転職するのもありと思いますよ。
お礼
早速にご回答ありがとうございます。 暖かいお言葉、涙が出そうな程心に沁みました。 復帰の時に時短にするかどうかは随分悩みました。悩んだ結果、時短はしない事に決めたのですが、理由はやはり金銭面もそうですが、今の会社まで通勤が往復3時間掛かるため、仮に4時間勤務に時短したすると、わざわざ3時間掛けて通勤したのに、たった4時間働いて帰るのは勿体ない気がしたからです。 それから、決定的な理由は、認可保育園の応募倍率です。わたしの住んでいる市では、母子家庭などの特別な事情がある家庭以外は、フルタイムでないと、認可保育園に入ることはほぼできません。そしてフルタイムで入園した場合は、復職後1年後以降は、時短は1時間半迄しかできません。それ以上時短したら退園させられます。たかが1時間半時短にするならば、どうせならフルタイムでちゃんと働こうと決めました。 そして、ちゃんと働こうと決めたからには、少しは残業もしてきましたし、ちゃんと評価されたいと思いました。 人間関係のため、残業できないとはあまり言いたくありませんでしたし、子育て理由ではなく、部署内の仕事量の平準化は、上司に常日頃から求めてきました。 ただ、ここのところ部署に新しい仕事が増え、それをわたし一人が背負わされ、ある意味信頼されているとも思えますが、いい加減、体力の限界がきています。 時間外労働制限請求書も出そうと思いましたが、子供がもうすぐ3歳になるので、適用できるのは、あとたった2ヶ月なので止めました。 そこへきて、就業形態の変更をほのめかされ、自分が今までやってきた事はなんだったのだろうと、かなり凹んでいます。 残業なしや、時短にして人間関係がギクシャクした中で働くのも嫌ですし、自分の意思で時短にしてお給料が減るなら納得できますが、就業時間は今までと変わらないのに、お給料を減らされる事に納得がいきません。 働き方の悩み以前に、勝手に就業形態を変更されないように知識を付けておきたいです。 どうぞよろしくお願い申しあげます。