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調停証書について
教えていただきたいことがございます。 婚姻費用の調停にて婚費が決まったのですが、その時は仕事をしていませんでした。 仕事を探すことにはなっていたので、調書の中に「再就職したら相手に伝え、別途協議して定める」とあります。 再就職したのに、それを伝えなかったということがわかった場合、どうなるのでしょうか? 単刀直入すぎるかも知れませんが、教えてくださる方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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