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NPO法人からの活動費は、収入となりますか?
3月で退職して、一年間は、休養したいと思っています。 その間、失業保険をもらうつもりですが(3か月ほど)、失業中にNPOでの活動(児童福祉)をしたいと思っています。 一定の活動費がもらえるようですが、失業給付が止まることになるか心配です。 でも、到底小額に変わりはなく、生活費には程遠いと思います。。。 退職するとは大変な手続きが待っていますね~
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- jaham
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回答No.1
当然収入となります >一年間は、休養したいと思っています。 その間、失業保険をもらうつもりです 就業の意思の無いものは失業保険は受給できません また 健康保険にも加入しなくてはなりません(在職中の健康保険の任意継続か国民健康保険) さらに国民年金にも加入しなくてはなりません その上で 就業の意思を明確に示せば、失業保険の給付の申請は可能です >NPOでの活動(児童福祉)をしたいと思っています 失業保険受給中は、活動費の支給されるNPOでの活動を行なった日は失業保険の対象日から除外しなくてはなりません(収入のある労働をした日は失業保険は支給されません、これをごまかすと全額返済を要求される場合があります) 以上は、失業保険の給付申請の際に説明されるはずです、納得いくまで確認することです うっかりであっても、「一年間は休養したい」 など言ってしまえば、そこで申請手続きは打ち切りです さらに 平成25年度分の住民税もかなりの額になります(住民税課税の仕組みを理解する必要があります) かなりの甘えが見られます、社会人としての自覚が無いと将来の展望は期待できません
お礼
ありがとうございました。そうですね、活動することは収入なんですね。。。 覚悟していかなければなりませんね。質問して良かったです。しっかりします。