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個人対企業の特許係争について
個人が実際に保有する特許を用いた事業をおこなっていない場合、企業に対して特許係争をかけてもやはり不利でしょうか?
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米国ではパテントトロールなど事業をしていない企業や個人が原告の場合は差止め請求はできない(事業をしていないのだから差止めをしなくても困らないはず)損害賠償だけという最高裁判決があります。 日本でも同様の議論はありえると思います。 しかし、少なくとも損害賠償は特許権者が事業をしているかどうかにより認められるかどうかの違いはないはずです。 ただ、損害額として、事業をしていない場合はライセンス料相当額という比較的低い額だけが認められます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
私もそのように認識しておりましたが、ライセンス相当額は取れる確率は高いと考えていいのでしょうか。