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後遺障害とは?賠償金はいくらもらえる?
- 交通事故によって後遺障害が発生し、仕事を休んでいる場合の補償について知りたいです。
- 後遺障害が認定された場合には、休業損害や慰謝料とは別に各等級に応じた金額が支払われる可能性があります。
- もし仕事を失う可能性がある場合、事故の影響で仕事を休んでいる私はしっかりと補償を受けたいと考えています。
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まず、事故により仕事を首になってしまうと休業損害は、出なくなってしまいます。 職場で休業損害証明書を書いて貰えなくなりますし。 決まった就職がダメになった場合など保証された判例もあるよですが。 6ヶ月間、頚椎腰椎捻挫で医師の診断で休業して休業損害請求したら保険会社から3ヶ月目くらいに「首にならなくていいですね」ってイヤミっぽく言われたくらいです 職場が理解あったのでラッキーでした、勿論「そうですね、有り難い事にちゃんと治してから帰って来ていいよ、言ってくれてますから」って言い返しましたけど、保険会社は、悔しそうでした。 ちなみに後遺症認定には、最低6ヶ月の通院が必要ですからこれ以下の通院日数では、認定自体が下りません(つまり請求しても無駄)。 最低6ヶ月通院しても後遺症が残ってしまった場合、後遺症認定の書類を医師に書いて貰い、審査機関に出します。 後遺症認定の書類は、相手保険会社でなく相手の自賠責に被害者請求する方がいいですよ。 事故証明取れば相手自賠責も載ってます(任意担当に了承を取る必要性もない)。 一通千円しませんから交番か警察署で用紙を貰い、郵便局から手数料振り込むと1~2週間で届きます。 後遺症認定が認められた場合、被害者請求していると相手自賠責から後遺症に対するお金が出ます(もし弁護士特約なくても着手金くらいは、これでまかなえます) プラスして等級により決まったパーセントの逸失利益が発生します。 通院に対する慰謝料とは、また別物です。 いわゆる、頚椎腰椎捻挫なら他覚所見あれば12級、医学的に推測出来る自覚症状なら14級、高度脳機能障害も認定対象になったはずです。 後遺症認定の結果が出るまでも時間かかりますが…、ムチウチなら2ヶ月くらい、高度脳機能障害なら半年くらいかかる場合もあるようです(今認定結果待ちの身) 「後遺症認定 等級」や「後遺症 逸失利益」で検索すると等級に合わせた基準が出てきますよ。 ま、自賠責基準と日弁連基準の違いだけでも通院に対する慰謝料だけでなく、後遺症に対する慰謝料も変わりますけど。 一度検索してみて下さいね。 自分の保険に弁護士特約あるなら任せた方が安心です。 特約なくても自腹で着手金払ってでも自賠責基準と日弁連基準では、後遺症残るような場合慰謝料が大差なので私は、認定決まったら依頼しますよ。 お大事に。
お礼
ご回答ありがとうございます。 色々考えながら治療していきたいと思います。