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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは詐欺? 景品表示法違反? 客の不注意?)

これは詐欺?景品表示法違反?客の不注意?

このQ&Aのポイント
  • 友人が購入した本の内容について疑問を持っています。購入者と発売元のやり取りを通して、価格や返品に関する問題点が浮かび上がりました。
  • また、本の題名や副題についても疑問があります。販売者側の意図や詐欺的な意図があったのか、評価しているように思える内容が実際には当たり前の内容であったのかを考えています。
  • 最後に、この出来事が詐欺や景品表示法違反に当たるのか、それとも購入者の不注意による問題で片付けられるのか、法的な観点からの評価を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

情報商材と言うのは往々にしてそんな物です。 詐欺罪や景品表示法違反で訴える場合は、刑事事件ですので警察に訴えることにになりますが、完全に違法と言えないグレーな領域ですので立件されない可能性が高いでしょう。 何年も前から同様の商売はネット上に蔓延っていますが、これまでも立件されたという話はあまり聞きませんので、警察に行っても相手にして貰えない可能性の方が高いでしょう。 民事裁判を起こしても、相手は完全な嘘を言っている訳ではないので代金を返して貰えない可能性の方が高いのではないでしょうか。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 第一回答なのでベストアンサーといたします。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

相手の方が1枚も2枚も上手ですね。 法的には購入したものの返品に応じる義務はありません。 多くはサービスとして未使用・未開封のもは返品可としているに過ぎません。 強制的に返品を法で許可されているのは、クーリングオフ制度のみですが、今回のケースは該当しないでしょう。 詐欺にも景品表示法違反にもならないでしょう。 訴訟の自由というくらいですから、民事の提訴のことだと思いますが、5,000円返金要求するのに、30万の弁護士費用払いますか?という話です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.4

これは合法・・というか処罰は出来ません。 決して「ウソ」を言ってないからです。 金額は消費者が納得して買ったのであればいくらでも良いですが あまり金額が高いと 「誇大な効果をうたっている」と判断され 消費者センターとかから注意が行くことでしょうが それだけです。 だから 1.適正価格か  何万でなければそうは訴える人は少なそうです。  結果「これくらいならしかたがないや」という金額なのでしょう。 2.返金は受け付けない  最初の規約で書いてあるのと情報としての販売なので  メールを受け取った時点で取引は終了したとも判断できます。  本当は「受け取っていない」とかごねることも可能でしょうが  もともと多少でもお金が入ったら終了して  すぐに別の名前で販売するつもりでしょうから  組織がなくなっては返金の請求もかなり難しいです。 3.錯誤・詐欺的意図  明確に確約をしていないので詐欺ではなく  このコメントがその有名な方の言葉ならば  錯誤ともいえなくなります。  まあギリギリの所を突くんですけどね。 4.詐欺か  本当は詐欺なんだけど購入者の不注意です。  ただし弱者(高齢者や病気の人など)をターゲットに  相手の弱みにつけ込むような場合は取り締まりを受けるでしょう。  しかしそれでも大概は返金はできないのです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.3

1. 適正かぼったくりかは、人それぞれ。 「子供のためなら安いもんだ。書いている内容も、尤もなことだ」と5千円をポンと出す人も居れば、5千円で一生恨む人も居ます。 2. 法的に言えば「合法」としか言えない。 と言うか、今は立法が後手に回っていて追いついていなくて、こういう情報販売で消費者を守る法律が無いので、被害が増えて「法律で取り締まりする必要がある」と言う状況になるまでの間は、消費者自身で自分の身を守るしかない。 「社会問題化するまでは、自分で身を守るしかない」って事です。 3. 錯誤の狙い、詐欺的意図があったと思いますが、消費者側、被害者側が、それを立証する事は出来ません。 4. >詐欺罪や景品表示法違反で訴えるのは、”訴訟の自由”があるから裁判自体は勝手に起こせるでしょう 詐欺罪や景品表示法違反は「刑事」ですから、被害者が行うのは「訴訟」じゃなくて「告訴」です。 ですが、このケースでは、詐欺や景品表示法違反で刑事事件として立件するのはかなり難しいでしょう。 質問者さんは、刑事と民事をごっちゃにしているようですが、刑事と民事は「まったく別」です。 刑事事件で告訴があると、検察官が「起訴」して、刑事裁判では「検察官」と「被告人の弁護人」が争います。その場合、被害者は「傍聴席で見ているだけ」で、蚊帳の外です。 被害者が自分で「訴訟」を起こして、自身で争うのは「民事」での裁判です。民事で争う内容は「民法で規定されている内容」であって、刑法で規定されている内容では争えません。 >”結果として裁判に勝てるか否か”、という観点でご回答願います 民事裁判は「水物」です。百戦全勝している超有能な弁護士が「ぜったい勝てる」って言ってる裁判でも、裁判官の虫の居所1つ、原告側のポカ1つで、負ける事もあります。 民事の裁判って、仮に「絶対に勝てる決定的な証拠がある」としても、答弁書の書き方をちょっと間違えただけで、その証拠が「不採用」になって、負けちゃう事があります。 なので、民事裁判を良く知っている人は「民事は、やってみないと判らない。やる前から、勝つか負けるか議論しても無意味」って言います。 従って、質問者さんの >”結果として裁判に勝てるか否か” と言う質問の答えは「やってみないと判らない」しかありません。 なお、このようなケースで、たった5千円で民事で裁判しても、勝っても赤字になるのは目に見えているし、勝訴しても、相手が5千円を返す保障はどこにも無いので、裁判するだけ無駄です。 業者側も「刑事で立件は不可能。民事で裁判するヤツなんか居ない」ってのを判ってて、堂々と商売しているのです。 因みに、民事で勝っても、誰も5千円は返してはくれません。 裁判所が「5千円を返せ」って判決を出しても、負けた被告は、素直に5千円を返す義務はありません。無視して払わずに居ても構わないのです。 裁判で勝った原告には、無視して払わない相手に、法的手段を用いて「取り立て」をする権利が生まれるだけなんです。 取り立てをする権利を行使しなければ、判決の効力は時効で消滅しちゃいます。 取り立てをする権利を行使するには、裁判所に手数料を払って、差し押さえの仮処分、差し押さえの強制執行など、法的な実効手段を取ることになります。 で、差し押さえしても、その差し押さえが「空振り」する事もあります。 そういう訳で、世の中、たった5千円で民事裁判する馬鹿は居ません。 以下、蛇足です。 >購入前にお読みいただいた契約書に記載の通り、本の内容を勝手に第三者に公開したり、インターネット上で漏えいした場合は購入者履歴を辿って損害賠償をさせていただきます。 大丈夫ですか?「知り合い」は、第三者である質問者さんに本の内容を公開してますよね? 業者にこの質問がバレたら、質問者さんの知り合いと質問者さんが、業者から損害賠償を請求されると思いますが。 でもまあ、損害賠償を請求されても、裁判で負けた時と同様「請求を無視すればよい」ですけどね~(笑)

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

1、適正です。 2、返金できないものはあります。 おみくじの結果が気に入らないからといって、返金するとこはありません。 自己責任です。 3、ないですね。 どう読んだら目指せるがなれるになるのかが不思議でなりません。 4、なりませんし。裁判でも勝てません。 裁判費用も自己負担で、より傷を深めるだけです。 二度と、そんな如何わしい物には手を出さないように忠告してあげて下さい。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。