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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アニメってどこまでがパロディですか?)

アニメのパロディとは?

このQ&Aのポイント
  • アニメのパロディとは、既存のアニメのキャラやシーンを変えて再現することです。著作権には注意が必要です。
  • 既存アニメの有名なシーンをキャラやセリフを変えて再現する場合もパロディと言えます。
  • 連想する人がいるかどうかは個人差があるため、パロディかどうかの判断は難しい場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
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回答No.3

#1,2です。 本サイトにかなり有効な議論がありましたので参考URLにあげておきます。  現行の著作権法で保護されるものは、「表現や思想」だから、カメラワークを表現として保護し、南の島という作品の世界観の違いという点で侵害しないものとみなす、などといった単純な割り切りができれば、著作権の世界はそれほど苦労はないといえます。実際の事件は小林亜星氏の記念樹盗作事件のように、リズムが違ってもフレーズは一緒じゃないかというような、作品をメスで解体するような荒々しい判断がなされる場合もあるということです。  著作権法の目的は著作物の保護とともに適切な利用方法の確保があります。優れた著作物に触れてインスパイヤされた精神が新しい創作を生み出すことはとても自然なことです。その場合には原作者への礼儀を忘れず、メールでもお手紙でもとにかくお願いしてみるという、その第一歩を死守することが、転ばぬ先の杖になるのではないでしょうか。

参考URL:
http://okwave.jp/qa182738.html
kozure
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、お礼が遅れて申し訳ないです、 いただいた参考URL先の内容を理解しようとしたりしていました(あまりに難解で理解できたのかどうか不安ですが…何回か読む必要がありそうです) 小説で「その後の明智小五郎」を書こうが、「シャーロックホームズ」を書こうが法律的には問題ないというのは意外でしたが、難しい言葉で説明されると問題ないような気もします、(判例の言葉が難しいのもそのためでしょうか) おっしゃるとおり原作者は尊敬しておりますし、礼儀はつくしたいと思っております、一度上記の「タロウとポチ」のくだりをアニメにしてみてメールでお伺いをたててみようかと思います、それで不快感を示された場合「アニメにおけるそのアニメの象徴的な登場人物の動き、構図も著作物として保護される」ということになるでしょう、そして個々のアニメのケースで違ってくるものだと思います、 有意義な意見をいただき、本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • nta
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回答No.2

#1です。  アニメーションを制作する場合には脚本に基づいて絵コンテが作られ、絵コンテを元に動画が作成されます。おっしゃるようなカメラワークはこの絵コンテに描かれているものであり、絵コンテの著作権を侵害したと主張される可能性があります。アニメ雑誌などに公開された絵コンテを見たか見なかったかということはあまり問題にならずに著作権侵害と見なされる場合もあるので油断できません。  知的財産権にまつわる裁判はやってみなければ分からないというところが多分にあります。絶対に大丈夫という主張をするためには、制作の第一段階から、制作ノートやスケッチをきちんと作成しながら構成を進めていき、すべてがオリジナルのアイデアに基づいていることがわかるように作っていくことが必要ではないかと思います。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 ここは法律カテですから、著作権という知的財産権の視点から論じることになり、パロディであるかどうかの切り分けは芸術や社会の分野が担当することになるでしょう。  著作権法は著作物を複製したり、著作物から新しい著作物(二次著作)を作り出す場合には原著作者の容認、許可が必要であるとしています。無許可で行うと著作権の侵害となり、刑事罰や損害賠償の対象となります。著作物には同一性保持権が認められており、勝手に改変したり、シーンを追加することはこの同一性保持権を侵害することになります。既存アニメは世の中に広く知られた著作物ですから、画面や音声の一部を切り取って書き換えることはまさにこれに該当します。たとえ、フランダースの犬のシーンを原作のビデオからコピーせずに、ご自分で作画し、アニメーションを構成したとしてもビデオの内容と同じ動きをする場合にはやはり二次著作になります。まったく違うカメラワークで作画した場合、登場人物が同じであったりで、フランダースの犬であることが印象として強く残る場合には、今度は小説である原作(ウィーダ)の二次著作としてはどうかという点が問題になります。もっとも、原作の著作権のはとうに失効しているので著作権侵害とはなりません。  そこで、同じ登場人物が南の島で楽しく暮らすという設定があった場合にはどうなのかというとかなり微妙な問題になってきます。著作権侵害を法廷などで論じる場合、両者が総合的に見て似ているかどうかを緻密に分析した上で、それでもケースバイケースで判断しており、裁判官によって判断が違ってきます。また、社会の動きによっても線引きは変化することになるでしょう。  著作権法違反は権利者が警察に告訴しなければ犯罪にならないという親告罪です。また知的財産権のもとに収益の確保という視点もあります。そして、著作者自身が愛してやまないキャラクタを他人にねじ曲げて使われたくないという強い心情があります(最近の森進一さんのトラブルはここでしょう)。  この視点から考えるべきことは、(1)著作権者の収益減につながる可能性が高い侵害(たとえばビデオや音声を組み込んでしまう)は訴えられる可能性が高い。(2)二次著作がネットなどで有名になるほどリスクは高まる。同人誌レベルでも訴えられる可能性があり(たとえばポケモン事件)早い時点で権利処理を行わなければならない。(3)ディズニー社のように非常に権利に厳格な企業がある。こうした企業のキャラクタは、いかに二次著作者がメジャーとなっても、権利処理できないと考えなければならない。  二次著作者が原作を見ることがあったのかどうかは特に決め手となる重要な要素です。全く原作を参考とせずに似たような作品が偶然できあがってしまったことが示されれば著作権侵害は成り立ちません。ソフトウエアの世界で使われるクリーンルームの手法はここに根拠があります。

参考URL:
http://www.kondolaw.jp/hanrei_singai.html
kozure
質問者

補足

ご回答あいがとうございます、参考URLもすごく参考になり本当にありがとうございます、アニメに限らず、小説や音楽などは既存の作品をヒントに制作することが多いと思いますが、一体どこからが法律違反なのかと疑問だったので法律カテで質問させていただきました、 ぼくのスカート事件の判例の中にあったのですが >(翻案というのは)ストーリーやメロディ等の基本的な内容と、他方の作品のそれとの同一性に思い至る程度の当該著作物の基本的な内容が同一であることを要するというべきであり、 とあるのですが、アニメの場合この「基本的な内容」のところに登場人物の動きやカメラワークは含まれないのではないかと思うのですが…、微妙ですかね、 例えば 「少年タロウが南の島で倒れていて、柴犬のポチがやってきてタロウの頬をなめます、するとタロウが目を覚ましてポチに向かってサーフィンについて話をします、しばらくするとタロウとポチは天使に導かれて天に昇っていきます…、」というような短編アニメをつくったとしてこれは「フランダースの犬」を参考にしたが、「基本的な内容」が全く違うから翻案(パロディ)にならないでしょう?、でも舞台を教会にすればイメージがかなり近づくからアウト?「フランダースの犬」を見たことがあるかどうかの証明も難しいように思いますが、 おっしゃるとおり線引きが難しいのはわかります、過去に見たものを無意識に似たものをつくってしまったという事はあると思うのです(そういえば槇原敬之さんと松本零士さんの詩についての争いはどうなったのかと思いつつ)、だったら意識的に似たものをつくるのもアリかなと思い(しかもそれを参考にした事を公にして)、訴えられてもほとんど大丈夫なラインはどこなのかと思い質問しました、私の個人的な素朴な疑問にお付き合いいただき本当にありがとうございます。

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