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店舗の契約書について
最近、喫茶店を営んでいた叔父が亡くなり、叔母は店をたたむことにならざるをえなくなりました。 大家さんに話に行ったところ、「6か月の家賃、ほぼ80万円ほど」を請求されたそうです。 急遽の閉店なので、ある程度は仕方ないとは思いますが、6か月分はいささか法外かと思います。契約書になんと書いてるか確認するよう勧めたところ、何回か泥棒に入られ1回目の被害の際に金庫ごと盗まれ、その中に契約書も入っていたそうです。 その際も大家さんに事情を説明して契約書を改めて書き直してくれるように頼んだのですが、書き直しはもちろん、大家さんの手元にあるはずの契約書すら見せてはもらえなかったと言います。 今回も同じく契約書を見せてもらえず、ただ6か月分の家賃を払うよう求められています。 このような場合でも、大家さんの言うとおりに払わなければいけないのでしょうか? 不動産、法律に詳しくないので、どなたか教えてくだされば幸いです。
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- fuku15154
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保証金を差し入れてなかったのですか? 何にも無しというのもどうかなぁと思います… 半年分ぐらいの家賃を敷金で差し入れて、半分は返さない…て契約は多いと思います。 つまり3ヶ月分は、事実上の礼金のパターンです。 ある程度払ってもいいような気もします。半年分は法外な気が… 簡易裁判所で調停という手続きもあるそうです。
- fuku15154
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こんばんは。 変な大家のようで災難ですね。 敷金の話は? 相手方は敷金を返す気はないのでしょうか? 敷金から現状回復費用を差し引いても足りない、半年分必要だというのでしょうか? 契約書を探しましょうよ。 契約書がなければ、帳簿や確定申告書の控えに敷金について書いていませんか? 半年は法外ですよね。 明け渡したら、常識的には翌月分から家賃は払いません。 普通は毎月家賃を前払いしているでしょうから、払わなければいいんですよ。 まともに話が通じる気配もないのでしょうから、法律の専門家(弁護士)に相談しましょう。 お金はかかりますが、仕方ありませんよ
お礼
こんばんは。 早速のご回答ありがとうございます。 ふつう、店舗の場合にはそれ相応の「保証金」(敷金ですよね)というものを入れるそうなのですが、叔父は、その大家さんが経営するほかの店舗に長く勤め、退職金代わりにその「保証金」なしに店舗を借りることになったと叔母は言います。 しかし、例えそうだとしても、原状回復するのか居ぬきのままでいのか、そういうことも書かれているのが契約書だと思いますし、大家さんが見せてもくれないというのが一番引っかかります。 長いおつきあいなので、お互いなあなあになってしまっていたツケが回ってきた感は否めません。 弁護士に相談するよう、叔母に勧めることにします。 ありがとうございました。
お礼
fuku15154様 お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。 ご助言ありがとうございます。 まず、保証金ですが、その部分が退職金代わりとして免除されているらしいのです。 しかも、当初は6か月分の家賃を請求してきただけでしたが、最近では原状回復して返却するように、ということも言われてるようです。 叔母も何も支払わずに閉店する気はないのですが、何しろ契約書を見せていただけないので、判断しかねている状況です。 遺産相続の期限が3か月なので、一刻も早く片付けたい問題なのですが…。 なかなか前進していないのが現状です。 ありがとうございました。