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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション購入の共同名義について(長文です))

マンション共同名義について

このQ&Aのポイント
  • マンションの共同名義について質問です。恋人関係の男女が結婚後の住まいとして一軒家を建てるために共同名義で土地を購入することがあります。しかし、共同名義は出資した金額に応じて名義の分け方をすることができるのでしょうか?具体的な例として、男性が6000万円、女性が4000万円出資した場合、それぞれの名義の分け方はどのようになるのでしょうか?
  • 次に、マンションの場合の共同名義についてです。結婚前の男女が5000万円のマンションをローンで購入する場合、男性が2000万円、女性が1500万円を頭金として出し合います。残りのローンは男性が組んでいます。この場合、女性の頭金1500万円を女性の名義とすることは可能でしょうか?もし可能な場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
  • 質問が少しわかりにくいですが、マンションの共同名義について教えていただきたいです。共同名義は出資した金額に応じて名義の分け方をすることができるのでしょうか?具体的な例として、男性が6000万円、女性が4000万円出資した場合、それぞれの名義の分け方はどのようになるのでしょうか?また、結婚前の男女が5000万円のマンションをローンで購入する場合、女性の頭金1500万円を女性の名義とすることは可能でしょうか?もし可能な場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>共同名義は、坪数分というか‥出資した金額分をそれぞれ名義… 共有登記ですね。 太郎 10分の6、花子 10分の 4 という持ち分割合が設定された登記になります。 >頭金として男性2000万円、女性1500万円を出し合います… >現在マンションの名義人は男性名義となっています… 現実にある話ですか、それとも仮定のご質問ですか。 現実話なら、1,500万円分が花子から太郎への贈与となっています。 太郎は、贈与を受けた年の翌 2/15 から 3/16 に「贈与税の申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm をして、 (1,500 - 110) × 50% - 225 = 470万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を納税しないといけません。 20年を経た熟年夫婦でない限り、結婚前か結婚後かは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >女性が頭金として出した1500万円分を女性の名義にできますか… 登記をし直せば可能です。 ただし、同じ年のうちなら、錯誤であったとして最初の贈与はなかったことにできますが、年をまたぐなら今度は太郎から花子への贈与となります。 贈与税が二度かかるということです。 >できるとしたらどのような手続きが要りますか… 登記については法務局、税金については税務署が窓口です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#175873
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 参考にさせていただいております。 ほんとうに無知でしてお恥ずかしい限りです。勉強になります。

noname#175873
質問者

補足

>>頭金として男性2000万円、女性1500万円を出し合います… >>現在マンションの名義人は男性名義となっています… >現実にある話ですか、それとも仮定のご質問ですか。 現実です。 物件価格は若干変えてあります。 共同登記と共同名義は同等と考えて良いのでしょうか? すみません、急いでいるもので お礼、その他が前後していますが、後ほどきちんとさせていただきます。

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その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

共同名義は、坪数分というか‥出資した金額分をそれぞれ名義にできるのでしょうか?> 不動産登記は極端な話、誰にでも出来ます(例えば他人でも)。ただ、それでは贈与税が掛かるので、出資した割合で持ち分登記することになります。 ちなみに、贈与税はこれによって他の税金を逃れることも可能なため、一番税率が高くなっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm この場合、女性が頭金として出した1500万円分を女性の名義にできますか?> 上記したように贈与税を払いたくないなら、出資した割合で登記します。具体的には男の持ち分(頭金2000万円+ローン1500万円):女の持ち分(1500万円)となり、7:3の割合で登記することになります。 できるとしたらどのような手続きが要りますか?> 不動産を買った時に司法書士に不動産登記をして貰いますが(法務局)、この時に7:3でお願いしますと言えば良いだけです。

noname#175873
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 とても参考になります。 知らないことだらけでして。勉強になります。

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