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マンション購入は誰名義にすれば?

私は61歳開業医。息子31歳(大学病院医師)既婚子供9か月一人。現在賃貸マンション14万円(私の法人医院の社宅ということにして半額払っています)に住んでいますが、狭くてマンションを購入希望ですが購入時に誰の名義にすればよいか?資金は私は2000万円は援助してやろうと思いますが、息子の嫁の実家(医師)も22年までは500万円は贈与税無税とかで出すそうです。息子と嫁の共同名義がいいのか、それとも私と息子の共同名義がいいのか?(私の資産をへらす目的)もちろん息子も貯金があり頭金はだします。どうするのがベストでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

「息子、嫁それぞれの親がまず610万円は無税でだし、ある程度ローンを払いながらおたずねが終わったころにでも援助してやろうかなと思っていますが、違法でしょうかね。」 →違法ではありません。援助したときに贈与税の問題が起こるだけですから。 繰り返しになりますが、専門家に相談したほうがいいと思います。私も素人ですから。

回答No.3

No.2です。回答中、「今回は贈与せず」を「今回は610万円までの贈与にとどめ」に訂正します。 610万円までは相続時精算課税を使わなくても非課税です。(110万円までは無条件で非課税、500万円の上乗せは子への住宅取得資金の贈与の場合の特例で麻生内閣の追加経済対策)

katana747
質問者

お礼

ありがとうございます。息子、嫁それぞれの親がまず610万円は無税でだし、ある程度ローンを払いながらおたずねが終わったころにでも援助してやろうかなと思っていますが、違法でしょうかね。

回答No.2

「住宅取得のための資金」をあなたから息子さんに贈与した場合、相続時精算課税を使えば贈与税はゼロです。ちなみに相続時精算課税を使わない場合、2000万円の贈与で贈与税は720万円(!)です。 あなたの資産がそれほど多くなく、相続税の申告を要しない程度であれば、相続時精算課税を使って贈与をし、息子さん(と嫁さん)の名義にしておけばよいでしょう。 逆にあなたが多くの資産を持っているのであれば、税理士に相談したほうがいいでしょう。今回は贈与せず、マンションの共有持分の形で持ち続けるという選択もあります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

贈与税を払いたくないなら、資金を出した割合で登記するのが間違いないです。あなたや奥さんの親の持分は将来相続すれば良いですし。控除範囲内の金額なら、その分は省き簡略化しても良いです。 そうか、高い贈与税を払って子供(夫婦)の名義にするかです。おそらく、税務署の“おたずね”が来る案件だと思いますので、資金の移動も明確にしておく方が良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm その他に、相続時精算課税という選択肢もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

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