- ベストアンサー
生き別れた子供を探す方法とは?
- 友人A子がDVを受けた男性の子供を生みましたが、男性によって子供が連れ去られてしまいました。
- 子供を取り戻すためには、出生届に子供の情報が記載されているため、戸籍から子供の情報を取り寄せることができます。
- また、養子縁組をしている可能性も考えられますが、子供の足取りをつかむためには専門家の協力が必要です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お探しの子供さんはA子さんの実子なので、まず、A子さんご自身が、ご自分の戸籍を取れば、子供さんの身分がどうなっているか分かります。子供さんの父親の実子となって、その父親の戸籍に入っているなら、その父親の戸籍を取れば良いのです。そして、子供さんの戸籍が特定出来るところまで追って、子供さんは現在何処の誰の戸籍に入っているかが分かった時点で、子供さんの戸籍の筆頭者の「戸籍の付票」を請求すれば現住所が簡単に分かります。 A子さんと子供さんは血縁がありますので戸籍を追って、子供さんの現状について知る権利があります。戸籍の請求の方法は、最初はA子さんご自身がご自分の戸籍を取れば良いので問題ありません。その次からは、A子さんと子供さんが親子である事を証明する意味で、先に取られたA子さんの戸籍を証明証代わりに使う様にされれば良いのです。そして、2番目に取られた戸籍を、3番目に取るための証明に、というようにします。 請求の方法は、直接戸籍に記載されている本籍地にでかけられても、郵送で取り寄せられても良いです。郵送の場合は、戸籍謄本のみの請求だと450円ですが、請求された戸籍が除籍になっている場合は750円ですので、その分の定額小為替を郵便局で買って返信用封筒と共に送られると良いでしょう。 従いまして、A子さんの子供さんの居所は思ったより簡単に分かります。本当に子供さんの事が気になるのであれば、会う会わないはその時々の事情で判断されれば良いことですが、知っておくことは非常に大切なことです。
その他の回答 (5)
- kanakyu-
- ベストアンサー率30% (1916/6194)
その話、ちょっとおかしいですね 養子縁組する必要はなく、認知すればいいだけですが・・ 養子縁組するにしろ、認知するにしろ、戸籍上の母親のA子さんに無断でどうやって? A子さんは、不幸話を聞いてもらって同情してもらいたいだけなのかな・・・ だとしたら、あちこちウソがまぎれている可能性もあります。 同情なさるにしても、何も頼まれていない状態で首をつっこまない方がいいですよ。 頼まない人には、頼まない理由があるものです。 とりあえず戸籍法第十条です。 第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。) 又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、 その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 2 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
まず法律専門家や公共機関に相談されたほうが早いです。 が、素人でも想定できる範囲でお答えしますと、 婚姻関係はなく、お子さんは「非嫡出子」で届け出でしたら、 法律上では父親とは親子関係が成立しません。 つまり、親権は母親にあります。 (父親が「認知」していても「非嫡出子」のまま) 親権が母親にある以上は勝手にはできないと思うのですが。 (もしかしたら、なにか抜け道があるかもしれませんが。 また10年経っている、というのも気になる点ではあります) また、消息ですが、転籍や転居をしても 届け出ないケースもあるようなので、素人が探すのは 難しく面倒な場合もあるかもしれませんが、これも法律上、 調べる権利を持つ人(弁護士や行政書士)に依頼すれば 消息が掴める可能性もなきにしもあらず、かと。。。 いずれにしても、 お子さんが見つかる可能性はゼロではないと思います。 A子さんとお子さんのお幸せをお祈りしております。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
探偵・テレビ・新聞広告、方法はいろいろある。本気なら探す。不幸ぶる者は探さない。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
A子さんの作り話じゃない? 本当だったら10年もほっとけないでしょう 探偵に依頼したら居所直ぐ分りますよ。
戸籍には転籍先が必ず載ってますから、そこからたどる事が出来ます。 転籍先の市役所に切手を貼った返信用封筒を同封し理由を書けば送ってくれると思います。