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車の名義変更は登録地の陸運局へ出向かなければいけませんか?
遠方の県外に住む人に、クルマやバイクを譲る際、 譲る相手に名義変更をしてもらう約束をして、クルマと書類等を渡したものの、 約束通り名義変更をしてくれない。連絡が取れない。などのため、 自動車税の請求がいつまでも自分の所へ来る。と、いったトラブルを聞きます。 それならばいっそ自分で名義変更をした方が安心だと考えますが、例えば、 (1)車検が残っている (2)抹消してて車検も保険もナンバーもない(もちろん書類はある)。 (1)・(2)の場合、共に、遠方の県外ナンバーで登録するためには、 車と書類・印鑑等を持って、わざわざ遠方の新しい登録地の陸運局まで出向かなければいけないのでしょうか? 郵送その他の手段を使って地元に居ながら名義変更を済ませる方法はないものでしょうか? よろしくお願いします。
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こんにちは 車の場合は軽自動車はできますが普通自動車は車台番号を確認しますのでできません。バイクは車検が残っていれば可能です。以上は陸運局関係です。市区町村関係は又違います。
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- bnwug
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#3です。 下の方々の回答にもある通り、普通車でナンバーが変わる場合は封印が必要なので自動車を持ち込まなくてはいけません。なのでディーラーの代行にしても車を一旦、あずける事になります。
お礼
追加回答ありがとうございました。
- bnwug
- ベストアンサー率31% (52/165)
軽自動車、バイク、普通車によって用意する書類や手順も違うのですが... 車検が残っている場合は、書類等を揃えた後(普通車の場合は車庫証明も必要)にその管轄の陸運事務所で手続きです。 車検が切れているor抹消登録済の場合は名義変更が出来ませんので車検を受けてから名義変更の手続きになります。 地元に居ながら名義変更を済ませるのなら、陸運局の中にある行政書士の事務所やディーラーが代行してくれますが、その分手数料がかかりますので自分でするよりは割高になると思います。
お礼
長旅は避けられないと思ってましたが、代行屋さんに頼む方法がありましたね。回答ありがとうございました。
名義変更は郵送等ではできません。 車検証の発行は手渡しです。 またナンバーが変わる場合の名義変更は車両持込でないとできません。 ナンバーが交付される時に取り付けボルトも一緒についていますがこの中に「封印」は入っていません。 封印は運輸支局の職員が車検証のナンバー・車体番号と実際のナンバー・車体番号とが一致しているのを確認して取り付けます。
お礼
そうですね。よく考えてみると車がないのに登録なんてできませんよね。回答ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございました。