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封印を取り付ける人について
ナンバーの交換時は、自分で封印を破って陸運局でナンバーを貰って取り付けますよね。 その時、後ろから這いよられ、謎の女性(多分陸運局の職員)にササッと封印を取り付けられた記憶があります。 質問は、封印を取り付ける人についてです。 この行為には、それをするための資格は必要でしょうか? なんなら、自分で取り付けたいのですが。 また、行政書士が転入先のナンバーを取得して、自宅の車庫まできてナンバーを取り替えてくれる サービスをしているところもあるようです。 正直、行政書士って要するに代書屋さんなわけですが、ナンバーの取り替えくらいはサービスとしても、封印を取り付けるのも代行できるのでしょうか? 疑問です。
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- Sasakik
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法に基づく行為は、法を読んで解釈するのが基本。 道路運送車両法から抜粋 (自動車登録番号標の封印等) 第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。 2項以下 略 と、封印を取付る者を「封印取付受託者」に限定している。 で、その資格は、施行規則にを定められていて 道路運送車両法施行規則から抜粋 (封印取付受託者の要件) 第十三条 法第二十八条の三第一項 の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。 二 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。 三 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を法第七条第三項 の規定により書面の提出をもつて提示に代えた自動車又は法第十四条第一項 の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(令第四十条 の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあつては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。 四 次に掲げる者に該当しないこと。 イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第十五条の四の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者 ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの ニ 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの となっている。 >行政書士が転入先のナンバーを取得して、自宅の車庫まできてナンバーを取り替えてくれるサービス 行政書士の権限としてではなく、行政書士の中でも「出張封印取付作業代行実施者」と登録されている者のみが行える業務。 >なんなら、自分で取り付けたいのですが。 アナタがなんなら、「出張封印取付作業代行実施者」になれば可能ですが・・・正直、この程度の検索すら・・・
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