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車検 名義変更 

こんばんは。今、岐阜県に400ccの車検切れた(ナンバー付き)で構造変更しなくてはいけない車両があります。そして三重県の人に譲渡するため名義変更する必要があります。構造変更は自分の住んでいる管轄の陸運局で変更しなくてはいけないため岐阜県で車検と構造変更してから三重県に行って名義変更する2ヶ所の陸運局に行く手間がありますので車検が切れたまま三重県で名義変更を行い車検と構造変更する方法はできますか?岐阜県から三重県に譲渡する場合、必要な書類は増えますか?よろしくお願いいたします。

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  • blue1200
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回答No.1

岐阜で自賠責保険を25ヶ月掛け、臨時運行許可(仮ナンバ-)で三重まで運搬もしくは自走。 ※自賠責は、譲受け人名義・住所で。車両番号(ナンバ-)無しでも可、名義変更の手間が省けます。 三重で構造変更と移転登録する。 仮ナンバ-は三重でも岐阜でも、どちらかの市区町村役場で申請。返還は郵送でも可能な筈です。 予約は構造変更枠でhttp://www.kensayoyaku.mlit.go.jp/CarAnswer/app 書類は、継続検査の書類に加えて、マ-クシート1号様式が必要です。   ※継続検査と構造変更の二重に用意する必要は有りません。継続審査書類+OCR1号様式申請書で   可 構造変更http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns05.htm 継続車検http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns04.htm 名義変更http://www.rikuriku.or.jp/guide/toroku.html#02 >岐阜県から三重県に譲渡する場合 税申告だけでは?

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